○あきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年3月26日

通達第11号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父で、現に児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)を扶養しているものの主体的な能力開発の取組を支援するため、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25通達47・平26通達36・一部改正)

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しないものとして計算する。)にあること。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 原則として過去に訓練給付金を受給していないこと。

(平25通達47・平26通達36・平29通達34・令元通達4・令3通達19・一部改正)

(対象講座)

第3条 この事業の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) その他市長が適当と認める講座

(平29通達34・平30通達20・令元通達4・一部改正)

(支給額)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日において、一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の受給資格を有していない支給対象者(前条第1号及び第2号に掲げる対象講座を受講する者に限る。) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは支給しないものとする。)

(2) 受講開始日において、専門実践教育訓練給付金の受給資格を有していない支給対象者(前条第3号に掲げる対象講座を受講する者に限る。) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは当該修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、12,000円を超えないときは支給しないものとする。)

(3) 受講開始日において、前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えないときは、支給しないものとする。)

(平29通達34・全改、平30通達20・令元通達4・令元通達10・令4通達23・一部改正)

(事前相談の実施)

第5条 事前相談においては、支給対象者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、就業経験、技能、資格の取得状況等を的確に把握し、教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、支給の必要性について十分精査するものとする。

(対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする講座について、あきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。ただし、真にやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長が発行する証明書

(3) 申請者(前号の児童扶養手当証書の写しを提出する者を除く。)に所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がいる場合は、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額についての区市町村長が発行する証明書

(4) 受講を希望する講座のパンフレット又は講座の内容が分かるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25通達47・平26通達26・平29通達34・平30通達33・令元通達4・令2通達5・令3通達11・一部改正)

(対象講座の指定決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、あきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定決定通知書(様式第2号。以下「指定決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(平25通達47・一部改正)

(支給申請)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、対象講座の修了日(専門実践教育訓練給付金の受給資格を有している支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、あきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長が発行する証明書

(3) 申請者(前号の児童扶養手当証書の写しを提出する者を除く。)に所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がいる場合は、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額についての区市町村長が発行する証明書

(4) 指定決定通知書の写し

(5) 申請者の対象講座の修了を認定する修了証明書

(6) 対象講座の入学料及び受講料の領収書の写し

(7) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(平25通達47・平26通達26・平29通達34・平30通達33・令元通達4・令2通達5・令3通達11・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、あきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平25通達47・一部改正)

(支給請求)

第10条 訓練給付金の支給決定を受けた申請者は、あきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)により速やかに市長に請求しなければならない。

(平25通達47・一部改正)

(訓練給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年通達第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年通達第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了した教育訓練に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年通達第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、平成29年4月1日以後に修了した教育訓練に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成30年通達第20号)

この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成30年度の訓練促進給付金及び修了支援給付金から適用する。

(平成30年通達第33号)

この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年通達第4号)

この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年通達第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(あきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条、第8条、様式第1号及び様式第3号の規定は、令和3年8月1日以後の指定講座の指定申請及び支給申請について適用し、同年7月31日以前の指定講座の指定申請及び支給申請については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第19号)

この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年通達第23号)

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了した教育訓練に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る母子家庭等自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

様式第1号(第6条関係)

(平25通達47・平26通達26・平29通達34・平30通達33・令元通達4・令2通達5・令3通達11・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平25通達47・全改、平28通達21・平29通達34・令元通達4・令4通達23・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平25通達47・平26通達26・平29通達34・平30通達33・令元通達4・令2通達5・令3通達11・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平25通達47・全改、平29通達34・令元通達4・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(平25通達47・令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年3月26日 通達第11号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月26日 通達第11号
平成25年12月20日 通達第47号
平成26年5月22日 通達第26号
平成26年9月1日 通達第36号
平成28年4月21日 通達第21号
平成29年5月11日 通達第34号
平成30年5月25日 通達第20号
平成30年10月22日 通達第33号
令和元年6月26日 通達第4号
令和元年9月27日 通達第10号
令和2年2月10日 通達第5号
令和3年3月25日 通達第11号
令和3年3月31日 通達第19号
令和3年9月30日 通達第33号
令和4年5月19日 通達第23号