○あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年3月26日

通達第10号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父で、現に児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)を扶養しているものの生活の安定に資するため、母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(平25通達8・平26通達25・平26通達36・一部改正)

(支給対象者)

第2条 この事業の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しないものとして計算する。)にあること。

(2) 養成機関において実施する修業年限が1年以上の対象となる資格(以下「対象資格」という。)の取得に係る修業を開始し、その取得が見込まれること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(4) 原則として過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金を受給していないこと。

(平21通達28・平21通達50・平25通達8・平26通達25・平26通達36・平28通達20・令元通達4・令3通達19・一部改正)

(対象資格)

第3条 対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) その他市長が適当と認める資格

(平24通達12・平28通達20・一部改正)

(支給額及び支給期間)

第4条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

区市町村民税非課税世帯に属する者 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の1年については、月額14万円)

区市町村民税課税世帯に属する者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の1年については、月額110,500円)

(2) 修了支援給付金

区市町村民税非課税世帯に属する者 5万円

区市町村民税課税世帯に属する者 25,000円

2 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業期間の全期間(上限4年)とする。

3 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師養成機関で修業する場合等には、第2条第4号の規定にかかわらず、訓練促進給付金を支給する。この場合において、当該訓練促進給付金の支給の対象となる期間の上限は、通算して4年とする。

4 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以後の各月において支給する。

5 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師養成機関で修業する場合等の修了支援給付金の支給については、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に支給する。

(平21通達28・平21通達50・平24通達12・平25通達8・平26通達25・平28通達20・平30通達20・平30通達33・令元通達4・令3通達11・令3通達26・令5通達42・一部改正)

(事前相談の実施)

第5条 事前相談においては、母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における資格の取得見込みを審査するとともに、生活状況についても聴取等を行い、支給の必要性について十分精査するものとする。

(平21通達50・平25通達8・平26通達36・一部改正)

(支給申請)

第6条 訓練促進給付金又は修了支援給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修業を開始した日以後、あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長が発行する証明書

(3) 申請者(前号の児童扶養手当証書の写しを提出する者を除く。)に所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がいる場合は、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額についての区市町村長が発行する証明書

(4) 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(平21通達28・平21通達50・平25通達8・平26通達25・平30通達33・令元通達4・令2通達5・令3通達11・一部改正)

(支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定し、あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平25通達8・平26通達25・一部改正)

(支給請求)

第8条 訓練促進給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により、毎月10日までに市長に請求しなければならない。

2 修了支援給付金の支給決定を受けた者は、請求書に養成機関の長が発行する修了を証明する書類を添付して修了後速やかに市長に請求しなければならない。

(平21通達50・平25通達8・平26通達25・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第9条 市長は、受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、四半期ごとに在籍証明書の提出を求めるほか、定期的に養成機関の長が発行する単位取得証明書等の提出を求めるものとする。

2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、その日から起算して14日以内に、あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 受給者は、区市町村民税の課税状況の変更があったとき、又は世帯を構成する者に異動があったときは、その日から起算して14日以内に、あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金課税状況等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平21通達50・平25通達8・平26通達25・平26通達36・令5通達42・一部改正)

(支給の取消し)

第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第6号)により、遅滞なく受給者に通知するものとする。

(平25通達8・平26通達25・令5通達42・一部改正)

(訓練促進給付金等の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部又は一部を返還させることができる。

(平26通達25・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に養成機関に在籍し、第2条の支給対象者の要件を満たす者又は満たすこととなる者は、第4条第1項第1号の規定にかかわらず修業支援手当の支給額は103,000円とする。この場合において、第4条第1項第2号に規定する入学支援修了一時金については、支給しない。

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した支給対象者に関する特例)

3 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対して訓練促進給付金又は修了支援給付金を支給する場合における第2条及び第4条第1項の規定の適用については、第2条第2号中「1年」とあるのは「6月」と、第4条第1項第1号中「最後の1年」とあるのは「最後の1年(その期間が1年未満であるときは、当該期間)」とする。

(令3通達26・追加、令4通達23・令5通達42・一部改正)

(平成21年通達第28号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成21年2月4日から適用する。

(平成21年通達第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の第2条第2号の規定により支給対象者でなかった者がこの要綱による改正後の第2条第2号の規定により新たに支給対象者となった場合において、平成21年9月末日までに申請があった場合に限り、この要綱による改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、修業支援手当は、平成21年6月4日以前から修業している者にあっては平成21年6月分から、平成21年6月5日以後に新たに修業を開始した者にあっては当該修業を開始した月分から支給する。

(平成24年通達第12号)

(施行期日)

1 平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条、第4条第1項第1号及び同条第2項の規定は、平成24年度以後の入学者について適用し、平成23年度までの入学者については、なお従前の例による。

(平成25年通達第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第4条第2項の規定は、平成25年度以後の入学者について適用し、平成24年度までの入学者については、なお従前の例による。

(平成26年通達第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年通達第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了する者について適用し、同日前に修了した者については、なお従前の例による。

(平成30年通達第20号)

この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成30年度の訓練促進給付金及び修了支援給付金から適用する。

(平成30年通達第33号)

この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年通達第4号)

この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年通達第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第4条、第6条及び様式第1号の規定は、令和3年8月以後の月分の訓練促進給付金及び修了支援給付金並びに同月1日以後の支給申請について適用し、同年7月以前の月分の訓練促進給付金及び修了支援給付金並びに同月31日以前の支給申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第19号)

この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和3年通達第26号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後の第4条第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年通達第23号)

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行し、第1条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後のあきる野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年通達第42号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

様式第1号(第6条関係)

(平21通達50・平24通達12・平25通達8・平26通達25・平28通達20・平29通達35・平30通達33・令元通達4・令2通達5・令3通達11・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平24通達12・全改、平25通達8・平26通達25・平26通達36・平28通達20・令元通達4・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平21通達50・平25通達8・平26通達25・令元通達4・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平25通達8・平26通達25・平26通達36・令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(令5通達42・追加)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平24通達12・全改、平25通達8・平26通達25・一部改正、令5通達42・旧様式第5号繰下)

 略

あきる野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年3月26日 通達第10号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月26日 通達第10号
平成21年3月31日 通達第28号
平成21年8月20日 通達第50号
平成24年3月28日 通達第12号
平成25年3月26日 通達第8号
平成26年5月22日 通達第25号
平成26年9月1日 通達第36号
平成28年4月21日 通達第20号
平成29年5月11日 通達第35号
平成30年5月25日 通達第20号
平成30年10月22日 通達第33号
令和元年6月26日 通達第4号
令和2年2月10日 通達第5号
令和3年3月25日 通達第11号
令和3年3月31日 通達第19号
令和3年5月12日 通達第26号
令和3年9月30日 通達第33号
令和4年5月19日 通達第23号
令和5年11月13日 通達第42号