○あきる野市地域自立支援協議会設置要綱
平成20年3月24日
通達第7号
(目的及び設置)
第1条 地域における障害者福祉に関する諸課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)への支援体制の整備に関する協議を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に基づく協議会として、あきる野市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平29通達13・全改)
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立性及び公平性の確保並びに事業評価に関すること。
(2) 困難事例への対応の在り方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 障害者等の権利擁護等に関すること。
(6) 地域の障害者等を支える人材の育成に関すること。
(7) あきる野市障がい者福祉計画の進行管理、評価等に関すること。
(8) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第18条第1項及び第2項に規定する事務に関すること。
(9) その他協議会が必要と認めること。
(平29通達13・一部改正)
(組織等)
第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 福祉関係者
(2) 保健医療関係者
(3) 教育関係者
(4) 法律関係者
(5) 障害者当事者団体及び家族団体の代表者
(6) 関係機関の職員
(7) 市職員
3 協議会は、必要に応じて部会等を置くことができる。
4 協議会及び部会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平29通達13・一部改正)
(平29通達13・全改)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年通達第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年通達第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。