○あきる野市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年あきる野市条例第2号。以下「市条例」という。)の施行に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 市長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により東京都後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が行う保険料の額の決定の通知とともに、納入通知書を被保険者に交付しなければならない。

2 市長は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更の通知とともに、変更納入通知書を被保険者に交付しなければならない。

3 前2項の通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付しなければならない。

(保険料の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、納付書により行うものとする。

(特別徴収の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する介護保険法第136条第1項(施行令第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び附則第12条第6項において準用する場合を含む。)並びに準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第136条第1項並びに施行令第28条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する同法第136条第1項(施行令第29条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療特別徴収(仮徴収)開始通知書による。

2 準用介護保険法第138条第1項並びに施行令第28条第1項において準用する介護保険法第138条第1項(施行令第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項及び附則第12条第6項において準用する場合を含む。)並びに準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第138条第1項並びに施行令第28条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する同法第138条第1項(施行令第29条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療特別徴収中止通知書による。

(延滞金の減免)

第5条 市条例第5条第3項の規定による延滞金の減免は、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市条例第5条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、延滞金減免申請書に証拠書類を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、減免の必要があると認めるときは延滞金減免決定通知書により、必要がないと認めるときは延滞金減免却下通知書により当該申請者に通知する。

(督促状)

第6条 保険料の督促は、督促状により行うものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、市長は、過誤納金充当還付通知書により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知する。

(領収書)

第8条 徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。

(滞納処分等)

第9条 保険料その他の徴収金に係る滞納処分に関する事務は、市長が委任する職員(以下「保険料徴収職員」という。)が行う。

2 保険料徴収職員は、保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分を行う場合には、保険料徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令4規則30・追加)

(過料処分通知書)

第10条 市長は、市条例第8条及び第9条の規定により過料を科する場合においては、その旨を過料処分通知書により通知しなければならない。

(令4規則30・旧第9条繰下)

(様式)

第11条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(令4規則30・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(あきる野市老人医療事務取扱細則の廃止)

2 あきる野市老人医療事務取扱細則(平成7年あきる野市規則第68号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成20年3月以前に行われた医療等に係る健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療の実施、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

あきる野市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第12号

(令和4年11月15日施行)