○あきる野市庁議規則
平成19年11月26日
規則第30号
あきる野市庁議規則(平成9年あきる野市規則第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 経営会議(第3条―第6条)
第3章 調整会議(第7条―第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市の行財政の基本方針、重要施策等を審議決定するとともに、各部門の総合的調整を行う庁議の設置及びその運営手続等について定め、もって市政の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、次の庁議を置く。
(1) 経営会議
(2) 調整会議
第2章 経営会議
(構成)
第3条 経営会議は、市長の主宰の下に、副市長、教育長及び部長(部長相当職を含む。以下同じ。)をもって構成し、代理は認めないものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、課長(課長相当職を含む。以下同じ。)を経営会議に出席させることができる。
3 企画政策部企画政策課長、同部市長公室長、同部財政課長、同部情報政策課長及び総務部総務課長は、経営会議に幹事として出席する。
(平20規則9・令4規則14・一部改正)
(付議事項)
第4条 経営会議に付議する事項は、決定事項及び報告事項とする。
2 決定事項として審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 市の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関する主要施策及び重要な事業計画に関する事項
(2) 予算編成方針及び予算案に関する事項
(3) 議会の議決に付すべき事項
(4) 権利義務の得喪その他により、市又は市民に特に重大な影響を及ぼす事項
(5) 組織、人事、財政等に関する基本事項
(6) 市政運営上、特に異例に属し、又は先例として処置する事項
(7) 規則等の制定及び改廃に関する事項。ただし、法令等の改正に伴う用語の整理等軽微な事項を除く。
(8) その他市長が必要と認める事項
3 報告事項として部長が報告しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 市政に重大な関連を有する国及び都の動向に関する事項
(2) 国、都、市長会又は各地方公共団体が開催する会議において協議された事項のうち、市政運営に重大な影響を及ぼすと思われる事項
(3) 経営会議で決定した事項の進捗状況及び重要な事務事業の執行状況に関する事項
(4) 法令等の改正に伴う用語の整理等軽微な規則等の改廃に関する事項
(5) 各部の連絡調整を必要とする事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(付議手続)
第5条 部長は、所管事項に関し、経営会議に付議すべき事項が生じたときは、企画政策部長に付議要求するものとする。
2 企画政策部長は、経営会議に付議すべき事項があると認めるときは、当該事項を所管する部長に対し、付議要求するよう求めるものとする。
3 企画政策部長は、経営会議への付議要求を受理したときは、経営会議に付議するものとする。
4 経営会議に付議する事項について、第7条に規定する調整会議において調査検討させるものとする。
(平20規則9・一部改正)
(開催)
第6条 経営会議は、隔週の水曜日に開催するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
第3章 調整会議
(構成)
第7条 調整会議は、企画政策部長の主宰の下に、総務部長、企画政策部企画政策課長、同部財政課長、総務部総務課長並びに付議事項に関係する部長及び課長をもって構成する。
2 企画政策部長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係する職員の出席を求めることができる。
(平20規則9・一部改正)
(付議事項)
第8条 調整会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 経営会議に付議すべき事項
(2) 重要施策に係る事務事業で総合的な調整を必要とする事項
(開催)
第9条 調整会議は、経営会議が開催される日の前週に開催するものとする。ただし、企画政策部長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(平20規則9・一部改正)
第4章 雑則
第10条 庁議に関する庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。
(平20規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。