○あきる野市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

平成19年5月28日

通達第31号

(目的及び設置)

第1条 子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐくまれる環境づくりを推進し、子どもたちの安全・安心な活動拠点づくりを図るため、あきる野市放課後子どもプラン運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討する。

(1) あきる野市放課後子どもプラン(以下「子どもプラン」という。)の策定及び実施に関すること。

(2) 子どもプランの実施に係る安全管理及び広報活動に関すること。

(3) 地域の協力者等の人材確保に関すること。

(4) その他子どもプランに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 公立小学校の校長及び副校長

(2) 社会教育委員の代表者

(3) 青少年委員の代表者

(4) あきる野市青少年健全育成地区委員会連絡会の代表者

(5) あきる野市民生・児童委員協議会の代表者

(6) あきる野市立小中学校PTA連合会の代表者

(7) 児童館の館長

(8) 放課後児童健全育成事業にかかわる職員

(9) 子どもの居場所づくり活動にかかわる団体の代表者

(10) 市職員

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第6条 第3条第2号から第9号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。

(部会)

第10条 第2条に規定する事項を効率的に検討するため、委員会の下に部会を設置することができる。

2 前項の部会に関する事項は、委員長が定める。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、生涯学習担当課において処理する。

(平20通達24・平25通達22・一部改正)

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

平成19年5月28日 通達第31号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年5月28日 通達第31号
平成20年3月28日 通達第24号
平成25年3月28日 通達第22号