○あきる野市環境委員会設置要綱

平成19年3月30日

通達第15号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)の推進に当たり、市、市民及び事業者の協働による取組を進めるため、あきる野市環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境基本計画の推進及び進捗状況の点検評価に関すること。

(2) あきる野市環境審議会及び市との連携に関すること。

(3) 市、市民及び事業者との意見又は情報の交換に関すること。

(4) 市、市民及び事業者の協働による取組の企画並びに推進に関すること。

(5) その他環境基本計画の推進等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内とし、市民、事業者及び市職員をもって組織する。

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第6条 第3条に規定する市職員以外の委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。

(部会)

第10条 第2条に規定する事項を効率的に行うため、委員会の下に部会を設置することができる。

2 前項の部会に関する事項は、委員長が定める。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(平24通達5・令5通達20・一部改正)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市環境委員会設置要綱

平成19年3月30日 通達第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年3月30日 通達第15号
平成24年2月29日 通達第5号
令和5年3月31日 通達第20号