○あきる野市障害者等相談支援事業実施要綱
平成19年3月15日
通達第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、在宅の障害者又は障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)に対する相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を実施することにより、障害者等の地域における生活を支援し、もって障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(平25通達23・一部改正)
(事業の内容)
第2条 相談支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(対象者)
第3条 相談支援事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等であって、地域において生活支援を必要とするものとする。
(費用の負担)
第4条 相談支援事業の利用に要する費用は、無料とする。
(職員配置等)
第5条 相談支援事業を実施するため、次の各号のいずれかに該当する職員を1人以上配置しなければならない。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで障害者等の相談・援助業務の経験があるもの
(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者等の相談・援助業務の経験があるもの
(3) その他市長が適当と認める者
(令4通達16・一部改正)
(職員の責務)
第6条 相談支援事業に従事する者は、当該相談支援事業の利用者及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令4通達16・一部改正)
(事業実施上の留意事項)
第7条 相談支援事業を実施するに当たり、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 職員の勤務時間を調整することなどにより、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制をとるものとする。
(2) 相談受付票を備え、継続的支援の実施を図るものとする。
(3) 相談支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(事業の委託)
第8条 市長は、この要綱の目的を達成するため必要と認めるときは、相談支援事業の全部又は一部を法人格を有する事業者であって適切な事業運営ができると認めるものに委託することができる。
2 前項の規定により、相談支援事業の委託を受けた事業者は、年1回以上定期的に相談支援事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
附則(平成25年通達第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。