○あきる野市身体障害者等補装具費支給要綱

平成19年3月15日

通達第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に基づき、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(平25通達29・平30通達10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第25項に規定する補装具をいう。

(4) 購入等 法第76条第1項に規定する購入等をいう。

(平23通達47・平25通達29・平30通達10・令5通達30・一部改正)

(対象者)

第3条 補装具費の支給対象者は、市内に住所を有する身体障害者等とする。ただし、法以外の法令の規定に基づく補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与が受けられる者を除く。

(支給申請等)

第4条 補装具費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(様式第1号)に補装具費支給意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して市長に申請しなければならない。ただし、身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳等によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(様式第3号)を作成するものとする。

3 市長は、申請された補装具について、身体障害者福祉法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると認めるときは、補装具費支給判定依頼書(様式第4号)により補装具費支給の要否について、更生相談所に判定を依頼する。

(平30通達10・一部改正)

(支給の決定等)

第5条 市長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第6号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、補装具費の支給をしないことと決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補装具の購入等)

第6条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者(以下「補装具業者」という。)に支給券を提示し、契約を締結した上で、補装具の購入等をするものとする。

(平30通達10・一部改正)

(補装具費の請求)

第7条 支給決定者は、補装具の引渡しを受けたときは補装具業者に補装具費を支払うものとする。

2 支給決定者は、補装具費支給請求書(様式第8号)により市長に補装具費の支給を請求するものとする。

(平30通達10・一部改正)

(支払方法)

第8条 前条第2項の規定による請求があったときは、市長は、補装具費を支給決定者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、あらかじめ補装具業者から補装具費の代理受領について補装具費代理受領申出書(様式第9号)により申出があった場合は、当該補装具業者に対し補装具費を支払うことができる。

3 前項の場合において、当該補装具業者は、補装具費の支払を受けるときは、請求書に当該代理受領に対する補装具費代理受領委任状(様式第10号)及び支給券を添えて、市長に請求するものとする。

4 前項の規定により請求があったときは、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該補装具業者に補装具費として支給決定者に支払われるべき額の補装具費を支払うものとする。この場合において、支給決定者に対し補装具費の支払があったものとみなす。

(平30通達10・一部改正)

(補装具費の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第11号)を整備するものとする。

(平成23年通達第47号)

この要綱中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年通達第29号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中あきる野市身体障害者等補装具費支給要綱第2条第3号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年通達第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年通達第43号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市身体障害者等補装具費支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この要綱の施行の際現にある第10条の規定による改正前のあきる野市身体障害者等補装具費支給要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年通達第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平27通達43・全改、平30通達10・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平26通達18・平26通達33・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平30通達10・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平26通達18・全改)

 略

様式第6号(第5条関係)

(平26通達18・令3通達33・一部改正)

 略

様式第7号(第5条関係)

(平26通達18・全改)

 略

様式第8号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第9号(第8条関係)

(平25通達29・平26通達18・平30通達10・令3通達33・一部改正)

 略

様式第10号(第8条関係)

(平30通達10・令3通達33・一部改正)

 略

様式第11号(第10条関係)

(平30通達10・一部改正)

 略

あきる野市身体障害者等補装具費支給要綱

平成19年3月15日 通達第9号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月15日 通達第9号
平成23年11月17日 通達第47号
平成25年3月29日 通達第29号
平成26年4月1日 通達第18号
平成26年8月22日 通達第33号
平成27年12月21日 通達第43号
平成30年3月23日 通達第10号
令和3年9月30日 通達第33号
令和5年5月19日 通達第30号