○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例
平成19年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、軽自動車税の種別割(同法第442条第2号に規定する種別割をいう。以下「種別割」という。)の賦課徴収について、あきる野市税賦課徴収条例(平成7年あきる野市条例第36号)の特例を設けることを目的とする。
(令元条例5・一部改正)
(種別割の税率)
第2条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等(特例法第2条第4項から第6項までに規定するものをいう。以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)の所有する原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対する種別割の税率は、1台についてそれぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 原動機付自転車 年額 500円
(2) 軽自動車
ア 2輪又は3輪のもの 年額 1,000円
イ 4輪以上のもの 年額 3,000円
(3) 2輪の小型自動車 年額 1,000円
(令元条例5・一部改正)
(徴収の方法)
第3条 軽自動車等に対する種別割については、この条例の定めるところにより証紙徴収の方法によって徴収する。
(令元条例5・一部改正)
(証紙徴収の手続等)
第4条 軽自動車等に対する種別割の納税義務者は、当該種別割の税額を軽自動車税(種別割)納税証紙(様式第1号。以下「証紙」という。)によって払い込まなければならない。
2 種別割の納税義務は、証紙に軽自動車税(種別割)納税済印(様式第2号)による検印を受けたときに完了するものとする。
(令元条例5・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略