○あきる野市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱
平成18年11月24日
通達第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産する被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が医療機関等に支払う出産費用の負担の軽減を図ることを目的とする出産育児一時金の受領委任払(以下「受領委任払」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産育児一時金 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項及びあきる野市国民健康保険条例(平成7年あきる野市条例第88号)第6条に規定する出産育児一時金をいう。
(2) 被保険者 あきる野市国民健康保険の被保険者をいう。
(3) 医療機関等 法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。
(4) 受領委任払 市が出産育児一時金を世帯主に代わり、当該世帯主から出産育児一時金の受領権限の委任を受けた医療機関等に支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主であって、受領委任払について医療機関等の同意を得られたものとする。ただし、市長は、国民健康保険税に滞納がある場合は、対象者としない。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月(85日)以上で出産に要した費用について医療機関等から請求を受けていること。
(1) 前条第1号に掲げる事由に係る世帯主 出産予定日までの期間が1月以内であることを証明する書類
(2) 前条第2号に掲げる事由に係る世帯主 妊娠4月(85日)以上であることを証明する書類及び出産に要した費用についての当該医療機関等からの請求書
(1) 出産前に被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 出産育児一時金を受領する権利の行使を委任した医療機関等以外の医療機関等で出産したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為により適用の決定を受けたとき。
(4) 適用の辞退の申出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が取消しをする必要があると認めるとき。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この要綱の施行の際現にある第9条の規定による改正前のあきる野市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平26通達18・平27通達43・令3通達28・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
(平27通達43・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
(平26通達18・平27通達43・令3通達28・令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第8条関係)
略