○あきる野市手話通訳者等派遣事業実施要綱
平成18年9月29日
通達第51号
あきる野市手話通訳奉仕員派遣事業運営要綱(平成13年あきる野市通達第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚、音声機能又は言語機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記の方法により、意思疎通を仲介する手話通訳者等を派遣することにより、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(令元通達20・一部改正)
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚、音声機能又は言語機能の障害を有するものをいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)を行う者で第5条第1項の規定による登録を受けたものをいう。
(令元通達20・一部改正)
(派遣対象者等)
第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に住所を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思疎通を図ることが困難なものとする。
2 派遣対象事項は、別表のとおりとする。ただし、営利を目的とするもの又は特定の政党若しくは宗教に関する活動については、派遣の対象としない。
(派遣時間)
第4条 手話通訳者等を派遣する時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(手話通訳者等の登録)
第5条 市長は、手話通訳者等として適当と認める者を、手話通訳者等登録名簿(様式第1号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。
2 登録名簿に登録を受けようとする者は、手話通訳者等登録申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、登録名簿に登録した者に対し、手話通訳者等登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
4 手話通訳者等は、登録事項に変更があったとき、又は登録を辞退するときは、あきる野市手話通訳者等登録変更・辞退届(様式第4号)に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。
(令元通達20・令5通達11・一部改正)
(派遣の申請等)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(令5通達11・一部改正)
(報告)
第7条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、別に定めるところにより算定した謝礼を手話通訳者等に支払うものとする。
(令元通達20・令5通達11・一部改正)
(費用の負担)
第8条 外出に必要な交通費等については、手話通訳者等に係る分も含めて利用者の負担とする。
(令元通達20・一部改正)
(手話通訳者等の責務)
第9条 手話通訳者等が手話通訳等の活動を行うに当たり、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事業の委託)
第10条 市長は、派遣の決定等を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和元年通達第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年通達第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
派遣対象事項 | 内容 |
1 生命及び健康増進に関すること。 | 病気、出産、健康管理等 |
2 権利の保持に関すること。 | 届出、陳述、判決等 |
3 福祉に関すること。 | 相談、申請等 |
4 仕事に関すること。 | 就職、転職等 |
5 住まいに関すること。 | 入居説明会等 |
6 教育に関すること。 | 子供の教育等 |
7 文化、教養及びスポーツに関すること。 | 講演、各種催し等 |
8 良好な人間関係の保持に関すること。 | 家庭、職場、地域社会等 |
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(令5通達11・全改)
略
様式第4号(第5条関係)
(令5通達11・追加)
略
様式第5号(第6条関係)
(令5通達11・旧様式第4号繰下)
略
様式第6号(第6条関係)
(令5通達11・旧様式第5号繰下)
略
様式第7号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正、令5通達11・旧様式第6号繰下)
略