○あきる野市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
通達第49号
あきる野市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業運営要綱(平成7年あきる野市通達第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として実施する日常生活用具給付事業について必要な事項を定めることにより、障害者等の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(平25通達26・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(平25通達26・一部改正)
(1) 市内に居住する障害者等であきる野市以外から受給者証の交付を受けているもの
(2) 現に障害者支援施設、児童福祉施設、救護施設、老人ホーム等に入所又は入院中の障害者等。ただし、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付により退所若しくは退院が可能となる者若しくは短期間の入所若しくは入院となる者又は別表に定める頭部保護帽若しくはストマ用装具の給付を受けようとする障害者等は、給付を受けることができる。
(3) 自己の所有に係る家屋以外に居住する障害者等で、その家屋の所有者又は管理者から給付を受ける用具の設置につき承諾を得られないもの
(4) 給付を受ける用具と同種の種目について、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付として用具の貸与又は福祉用具購入費若しくは住宅改修費の支給を受けることができる障害者等
(5) 給付を受ける用具と同種の種目について、あきる野市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年あきる野市通達第37号)による給付を受けることができる障害者等
2 給付の対象となる用具の種類、種目、性能等及び給付基準額は、別表のとおりとする。
(平25通達26・全改)
(給付申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あきる野市障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平25通達26・令4通達17・一部改正)
(平25通達26・一部改正)
(用具の給付)
第6条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入事業者(以下「事業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(平25通達26・一部改正)
(費用の負担)
第7条 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の例による。
(平25通達23・平25通達26・一部改正)
(平25通達26・一部改正)
(支払方法)
第9条 給付決定者が事業者から用具の給付を受けたときは、市長は、前条に規定する給付費を当該給付決定者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、給付決定者が事業者に支払うべき費用について、給付決定者に代わり事業者に代理受領させることができる。
3 前項の場合において、事業者は、給付費の支払いを受けるときは、請求書に給付券を添えて、用具を給付した月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
4 前項の規定による請求があったときは、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業者に対し給付費を支払うものとする。この場合において、給付決定者に対し給付費の支払いがあったものとみなす。
(平20通達41・旧第10条繰上・一部改正、平25通達26・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第10条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(平20通達41・旧第12条繰上、平25通達26・旧第11条繰上・一部改正)
(費用及び用具の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(平20通達41・旧第13条繰上、平25通達26・旧第12条繰上・一部改正)
(排せつ管理支援用具の特例)
第12条 市長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の給付基準額の範囲内で1か月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき6枚(1年分)までを原則2枚(4か月分)ずつ3回に分割して交付すること。
(4) 第7条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(平20通達41・旧第14条繰上、平25通達26・旧第13条繰上・一部改正、令4通達17・一部改正)
(台帳の整備)
第13条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(平20通達41・旧第15条繰上、平25通達26・旧第14条繰上・一部改正)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年通達第41号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年通達第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第26号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この要綱の施行の際現にある第8条の規定による改正前のあきる野市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年通達第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、通達の日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後のあきる野市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定による給付申請及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別表(第3条、第8条、第12条関係)
(平25通達26・全改、平26通達14・令4通達17・一部改正)
種類 | 種目 | 対象者 | 性能等 | 給付基準額 (消費税を含む。) |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの 2 原則として学齢児童以上の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)で定める疾病により寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するものであること。 | 162,800円 |
特殊マット | 1 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの 2 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級の者 3 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級の者(常時介護を要する者に限る。) 4 原則として3歳以上の施行令で定める疾病により寝たきりの状態にある者 | じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したものであること。 | (排泄物防止用) 19,600円 (じょくそう防止用) 135,000円 | |
特殊尿器 | 1 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) 2 原則として学齢児童以上の施行令で定める疾病により自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)等又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | 154,500円 | |
入浴担架 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものであること。 | (洋式) 82,400円 (和式) 133,900円 | |
体位変換器 | 1 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) 2 原則として学齢児童以上の施行令で定める疾病により寝たきりの状態にある者 | 介護者が障害者(児)等の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | 15,000円 | |
移動用リフト | 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの 2 原則として3歳以上の施行令で定める疾病により下肢又は体幹機能に障害のある者 | 障害者(児)等を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 257,500円 | |
訓練椅子 | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | |
訓練ベッド | 1 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの 2 原則として3歳以上の施行令で定める疾病により下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に障害があり、入浴に介助を必要とするもの 2 原則として3歳以上の施行令で定める疾病により入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)等又は介護者が容易に使用し得るものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 |
便器 | 1 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの 2 原則として学齢児童以上の施行令で定める疾病により常時介護を要する者 | 手すりのついた腰かけ式のものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 16,500円 | |
頭部保護帽 | 1 知的障害者(児)又は精神障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの 2 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるものであること。Aタイプはスポンジ、革を主材料に製作、Bタイプはスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したものとする。 既製品については、給付基準額の80%の範囲内の額とする。 | (Aタイプ) 15,200円 (Bタイプ) 36,750円 | |
T字状・棒状のつえ | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢、体幹又は内部に障害を有し、本製品の使用により歩行機能を補うことが可能なもの | 前腕の固定部と支持部がない1本の脚であること。 | (木材) 2,200円 (軽金属) 3,000円 | |
歩行支援用具 | 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害により、家庭内の移動等において介助を必要とするもの 2 原則として3歳以上の施行令で定める疾病により下肢が不自由な者 | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するものであること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | |
特殊便器 | 1 原則として学齢児童以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度であり、自ら排便の処理が困難なもの 2 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの 3 原則として学齢児童以上の施行令で定める疾病により上肢機能に障害のある者 | 障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの又は足踏みペダルで温水温風を出し得るものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | |
火災報知器 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 2 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 3 精神障害者で、2級以上の精神障害者福祉保健手帳の交付を受けたもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | 31,000円 | |
自動消火装置 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 2 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 3 精神障害者で、2級以上の精神障害者福祉保健手帳の交付を受けたもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 4 施行令で定める疾病により火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 1 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、次のいずれかに該当するもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) (1) 視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級であること。 (2) 上肢に係る障害の程度が1級又は2級であること。 (3) 下肢又は体幹に係る障害の程度が1級であること。 2 18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 41,000円 | |
音響案内装置 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 送信機は、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のことをいう。 | (1級) 51,000円 (2級) 7,000円 | |
屋内信号装置 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるものであること。 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜灌流患者に限る。) | 自己連続携行式腹膜灌流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの | 72,100円 |
ネブライザー(吸入器) | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上であるもの又は同程度の身体障害者(児)で必要と認められるもの 2 施行令で定める疾病により呼吸器機能に障害のある者 | 障害者(児)等又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 障害者(児)等又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | 56,400円 | |
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上で人工呼吸器の装着が必要なもの 2 上記以外の身体障害者(児)で、施行令で定める疾病により人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 40,000円 (医師の証明書により認められた場合) 157,500円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 17,000円 | |
音声式体温計 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 9,000円 | |
体重計 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けたもので、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るものであること。 | 18,000円 | |
音声式血圧計 | 上記に同じ | 視覚障害者が容易に使用し得るものであること。 | 15,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、音声言語の著しい障害を有するもの | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 285,000円 |
情報・通信支援用具 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢又は言語及び上肢に障害を有し、その障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び保存機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。(障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトをいう。) | 118,500円 | |
点字ディスプレイ | 18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の身体障害者で、必要と認められるもの) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるものであること。 | 383,500円 | |
点字器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | (標準型) 10,400円 (携帯型) 7,200円 | |
点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれている者に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に操作できるものであること。 | 63,100円 | |
ポータブルレコーダー | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「録音再生機」という。)又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(以下この項において「再生専用機」という。)であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | (録音再生機) 89,800円 (再生専用機) 36,750円 | |
活字文書読上げ装置 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の障害の程度が1級又は2級のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報として読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 115,000円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるものであること。 | 198,000円 | |
時計 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るものであること。 | (触読式) 10,300円 (音声式) 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 71,000円 | |
情報受信装置 | 聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた音声・言語機能障害者(児)で、咽頭摘出等により、発声機能を喪失したもの | 声帯の代わりとなり、発音が可能となる機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | (笛式) 5,000円 (電動式) 70,100円 | |
福祉電話 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 83,300円 | |
ファックス | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもので、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(前年分の所得税が42,000円以下の世帯に属する者(児)に限る。) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 83,300円 | |
排せつ管理支援用具 | ストマ装具 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、ぼうこう、直腸機能障害により人工膀胱又は人工肛門の造設をしているもの | 蓄便袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋であること。 蓄尿袋は、低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付であること。 | (蓄便袋) 8,858円 (蓄尿袋) 11,639円 |
紙おむつ等 | 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次のいずれかに該当するもの (1) 脳性麻痺のほか、乳幼児期以前に発症した脳炎若しくは脳外傷、無酸素脳症等の後遺症等又は脊髄性麻痺等により、排尿又は排便の意思表示が困難な全身性の障害である者 (2) ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者又は先天性疾患に起因する神経障害(二分脊椎等)による高度の排尿機能障害若しくは排便機能障害のある者 | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具で、障害者(児)又は障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの | 12,000円 | |
収尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、肢体不自由又はぼうこう機能障害により収尿器を必要とし、実際に使用されている状況であるもの | 排尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置を付けるものとし、障害者(児)が容易に使用し得るもの | (男子用普通型) 7,700円 (男子用簡易型) 5,700円 (女子用普通型) 8,500円 (女子用簡易型) 5,900円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 1 原則として学齢児童以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のもの 2 原則として学齢児童以上65歳未満の施行令で定める疾病により肢体又は体幹機能に障害がある者 | 次に掲げる改修を伴う用具の購入費及び改修工事費とする。 (1) 手すりの取付け (2) 床段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 |
その他 | 浴槽(湯沸器を含む。) | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 浴槽は、実用水量150リットル以上のものであること。 湯沸器は、水温を25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、及び浴槽の性能に応じたものであること。 | 141,200円 (浴槽のみ) 58,300円 (湯沸器のみ) 104,900円 |
フラッシュベル | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害又は音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 12,400円 | |
会議用拡聴器 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るものであること。 | 38,200円 | |
携帯用信号装置 | 原則として学齢児童以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害又は音声若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるものであること。 | 20,200円 | |
ガス安全システム | 1 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失したもの(咽頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 2 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるものであること。 | 42,200円 | |
空気清浄器 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 33,800円 | |
ルームクーラー | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頸髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るものであること。 | 172,100円 |
様式第1号(第4条関係)
(平25通達26・全改、平27通達43・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平28通達18・全改)
略
様式第3号(第5条、第6条、第9条、第12条関係)
(平28通達18・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平28通達18・全改)
略
様式第5号(第13条関係)
(平20通達41・平25通達26・一部改正)
略