○あきる野市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程

平成18年12月2日

選管告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び法第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について、法第28条の2、第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6選管告示37・一部改正)

(政治活動を目的とした閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として公職の候補者となろうとする者(公職にあるものを除く。)が閲覧の申出をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第1号)に、次に掲げるいずれかの書類を添えて申し出なければならない。この場合において、閲覧の申出ができるのは、当該申出をする者の公職に係る選挙区に関する部分に限るものとする。

(1) 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

(2) 政党等による公認決定を示すもの

(3) 公職の候補者となろうとしていることを示すもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、あきる野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めるもの

2 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として政党その他の政治団体が閲覧の申出をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)に、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項第2号に規定する書類のほか、次に掲げるいずれかの書類を添えて申し出なければならない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し

(2) 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

(調査研究を目的とした閲覧の申出)

第3条 法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧の申出をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第2号)に、次に掲げるいずれかの書類を添えて申し出なければならない。

(1) 調査企画書(調査目的、調査方法、調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果報告書(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの

(2) 調査説明書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの

(閲覧者に対する本人確認)

第4条 規則第3条の2第4項第2号の規定により閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するための書類は、委員会が当該閲覧者に対してあきる野市選挙人名簿抄本閲覧に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)により照会したその回答書及び委員会が適当と認める書類とする。

(閲覧場所等)

第5条 閲覧場所、閲覧日、閲覧時間及び閲覧定員は、次のとおりとし、委員会の職員の立会いのもと閲覧するものとする。

(1) 閲覧場所 委員会の指定する場所

(3) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までを除く。

(4) 閲覧定員 1人

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 選挙人名簿の抄本の破損、汚損、加筆等をしないこと。

(2) 選挙人名簿の抄本の撮影及び複写をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の職員の指示に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第7条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が第2条及び第3条に規定する申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

(閲覧の中止)

第8条 委員会は、閲覧者がこの規程の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の拒否)

第9条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次のとおりとする。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認されたもの(以下「支援措置対象者」という。)の申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が判明しており、相手方から支援措置対象者についての閲覧の申出があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が相当な理由があると認めるとき。

(令6選管告示37・一部改正)

(勧告及び命令)

第10条 法第28条の4第2項の規定により、目的外利用又は第三者提供の禁止に関する違反があった場合、当該違反行為をした者に対し、閲覧事項が利用目的外の目的で利用又は提供されないようにするための措置を講ずることを勧告するときは、あきる野市選挙人名簿抄本の閲覧に関する措置勧告書(様式第5号)によるものとする。

2 法第28条の4第3項の規定により、違反をした者が正当な理由がなく、前項の規定による勧告に係る措置を講じなかった場合であって、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認める場合、その者に対し当該勧告に係る措置を講ずることを命令するときは、あきる野市選挙人名簿抄本の閲覧に関する措置命令書(様式第6号)によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第28条の4第4項の規定による命令を行うときは、あきる野市選挙人名簿抄本の閲覧に関する措置命令書によるものとする。

(公表)

第11条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表は、毎年5月に行うものとする。

2 前項の規定による公表の方法は、あきる野市公告式条例(平成7年あきる野市条例第3号)の例による。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第12条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の閲覧について準用する。

(令6選管告示37・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令和3年選管告示第36号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

(令3選管告示36・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

 略

あきる野市選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱規程

平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第27号

(令和6年11月14日施行)