○あきる野市民栄誉賞の顕彰に関する規則
平成18年8月31日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、あきる野市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)の顕彰について必要な事項を定め、広く市民に敬愛され、市民生活に夢と希望を与え、あきる野市の名を高めたものに対し、その栄誉をたたえ、もって市民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。
(顕彰者)
第2条 市民栄誉賞の顕彰は、市長が行うものとする。
(顕彰の対象)
第3条 顕彰は、学術、芸術、文化、スポーツ等の分野において、国際的に功績が顕著であったと認められる次に掲げる者又は団体に対して行う。
(1) あきる野市の区域内に居住している者又は居住していた者
(2) あきる野市の区域内に所在している団体
2 顕彰を受けるべき者又は団体(以下「被顕彰者等」という。)が、既に同一の事績で顕彰を受けているときは、顕彰を行わない。
(被顕彰者等の選定)
第4条 被顕彰者等の選定は、市長が行う。
(顕彰の方法)
第5条 顕彰は、表彰楯の授与をもって行う。
2 顕彰を受けるべき者がその贈呈前に死亡したときは、表彰楯をその遺族に贈呈する。
(顕彰の時期)
第6条 顕彰は、随時行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。