○あきる野市身体障害者福祉法施行細則
平成18年7月21日
規則第29号
あきる野市身体障害者福祉法施行細則(平成15年あきる野市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者相談員)
第2条 法第12条の3に規定する身体障害者相談員の業務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する認識と理解を深めるため、関係団体等の連携を図って福祉に関する思想の普及に努めること。
(5) 前各号に掲げるものに附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務は、法第12条の3第1項の規定により、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持っている者に委託して行う。
3 身体障害者相談員に対する業務委託の期間は、2年とし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再委託を妨げない。
(平25規則22・追加)
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平25規則22・旧第2条繰下)
(障害程度の再認定のための診査)
第4条 施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者(15歳未満にあっては、身体に障害のある児童)に対する市長の診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び意見書又は東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号。以下この条において「規則」という。)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うものとする。
2 前項に規定する診断書及び意見書は、規則第3条及び第4条第1項に規定する様式によるものとする。
(平25規則22・旧第3条繰下)
(再認定のための診査結果の通知)
第5条 施行令第7条の規定による知事への通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
(平25規則22・旧第4条繰下)
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第3号)により行うものとする。
(平25規則22・旧第5条繰下)
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第4号)により行うものとする。
(平25規則22・旧第6条繰下)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第8条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平25規則22・旧第7条繰下)
(平19規則3・旧第20条繰上・一部改正、平25規則22・旧第8条繰下)
(障害者支援施設等への入所措置の手続)
第10条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、法第11条に規定する身体障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター条例(昭和43年東京都条例第17号)に基づき設置した東京都心身障害者福祉センターをいう。以下同じ。)の判定を求めなければならない。
(平19規則3・旧第21条繰上・一部改正、平23規則20・一部改正、平25規則22・旧第9条繰下・一部改正、令5規則11・一部改正)
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(平19規則3・旧第25条繰上・一部改正、平25規則22・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この規則の施行の際現にある第14条の規定による改正前のあきる野市身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(平25規則22・平27規則32・令3規則20・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平25規則22・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平25規則22・平26規則6・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平25規則22・一部改正)
略
様式第5号(第8条関係)
(平25規則22・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平19規則3・旧様式第16号繰上・一部改正、平25規則22・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平19規則3・旧様式第17号繰上・一部改正、平25規則22・一部改正)
略
様式第8号(第9条関係)
(平19規則3・旧様式第18号繰上・一部改正、平25規則22・平28規則9・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
(平19規則3・旧様式第19号繰上・一部改正、平25規則22・一部改正)
略
様式第10号(第10条関係)
(平19規則3・旧様式第20号繰上・一部改正、平25規則22・一部改正)
略
様式第11号(第10条関係)
(平19規則3・旧様式第21号繰上・一部改正、平25規則22・平28規則9・一部改正)
略
様式第12号(第10条関係)
(平19規則3・旧様式第22号繰上・一部改正、平25規則22・一部改正)
略
様式第13号(第10条関係)
(平19規則3・旧様式第23号繰上・一部改正、平25規則22・平28規則9・一部改正)
略
様式第14号(第10条関係)
(平19規則3・旧様式第24号繰上・一部改正、平25規則22・一部改正)
略