○あきる野市スクールインターンシップ事業実施要綱
平成18年3月13日
教委通達第1号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)があきる野市の近隣に所在する大学と連携・協力をし、あきる野市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教育現場で大学の学生に教育活動の実習(以下「スクールインターンシップ」という。)を行わせることにより、特色ある学校教育活動を実現し、学校教育の活性化を図ることを目的とする。
(協定の締結)
第2条 教育委員会は、スクールインターンシップを実施するため、大学と協定を締結しなければならない。
(学生の実習資格)
第3条 スクールインターンシップを受けようとする学生は、在籍する大学からスクールインターンシップに関する認定課程の履修が認められ、かつ、スクールインターンシップを受け入れる学校の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、スクールインターンシップを受けることはできない。
(1) 感染のおそれのある疾病又は実習を行う上で妨げとなる精神障害のある者
(2) 学校の正常な教育活動を妨げるおそれのある者
(平21教委通達2・一部改正)
(実施申請)
第4条 スクールインターンシップの実施を希望する学校(以下「希望学校」という。)は、スクールインターンシップに関する教育計画等を教育課程に位置付け、あきる野市スクールインターンシップ活用計画書(様式第1号。以下「活用計画書」という。)に学校の所在地等の関係書類(以下「関係書類」という。)を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(辞退等の届出)
第7条 大学又は実施承認校は、スクールインターンシップの派遣承認の決定後、やむを得ない事由によりスクールインターンシップを実施することができない事態が生じたときは、教育委員会の同意を得て、スクールインターンシップの実施の辞退若しくは期間等の変更又は実施する学校の変更をすることができる。
(学生への指導)
第8条 スクールインターンシップを実施する学校(以下「実施校」という。)は、学生の指導教諭を定め、スクールインターンシップの学生の指導に当たらせるとともに学生の実習状況を的確に把握し、大学の指導に資するために大学が定める様式による資料等を作成するものとする。
2 教育委員会は、大学及び実施校と綿密に連絡をとり、スクールインターンシップの適正な運営の確保に努めなければならない。
(学生の責務)
第9条 学生は、実施校の指導に誠実に従わなければならない。
(実施校の責務)
第10条 実施校は、大学の教育指導に資するため、学生への指導を誠実に行わなければならない。
(事故発生の責任)
第11条 実施校は、学生がスクールインターンシップを実施する上において発生させた事故について、明らかな不当行為及び不法行為に起因した事故を除き、監督責任を負わなければならない。
2 実施校は、事故が発生したときは、速やかに事故発生届を教育委員会に提出しなければならない。
3 学生は、事故が発生したときは、速やかに大学に報告しなければならない。
(取消し)
第12条 教育委員会は、実施校におけるスクールインターンシップの適正な運営を確保するため、学生が次の各号のいずれかに該当する行為があったと認めるときは、スクールインターンシップの派遣承認を取り消すことができる。
(1) 学生が第3条に規定する資格を欠くと判明したとき。
(2) 実習期間中に、学生が第9条の規定に違反したと認められるとき。
2 大学は、教育課程の適正な管理のため、実施校が実施期間中に第10条の規定に違反したと認めるときは、スクールインターンシップの実施を取り消すことができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により派遣承認の取消しをしようとするときは、あらかじめ実施校及び大学の意見を聴かなければならない。
4 大学は、第2項の規定により実施の取消しをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の意見を聴かなければならない。
7 教育委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その写しを実施校に通知するものとする。
(終了通知)
第13条 実施校は、スクールインターンシップが終了したときは、あきる野市スクールインターンシップ実施報告書(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。
(調査)
第14条 教育委員会は、スクールインターンシップの実施状況等について必要があるときは、大学等から報告書を求めることができる。
2 大学は、スクールインターンシップの実施状況等について必要があるときは、教育委員会から報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委通達第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委通達第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第7号(第6条関係)
略
様式第8号(第6条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第9号(第6条関係)
略
様式第10号(第6条関係)
略
様式第11号(第7条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第12号(第7条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第13号(第7条関係)
略
様式第14号(第7条関係)
略
様式第15号(第12条関係)
略
様式第16号(第12条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第17号(第13条関係)
(令3教委通達3・一部改正)
略
様式第18号(第13条関係)
略