○あきる野市地域包括支援センター運営協議会要綱
平成18年3月31日
通達第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市地域包括支援センター設置運営規則(平成18年あきる野市規則第19号)第6条に規定するあきる野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22通達27・一部改正)
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(1) あきる野市地域包括支援センターの運営に関すること。
(2) 地域包括ケアに関すること。
(3) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員9人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 学識経験者
(4) 介護保険の被保険者
(5) 市職員
(委嘱)
第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第7条 運営協議会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総括し、運営協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 運営協議会の庶務は、地域包括支援センター担当課において処理する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。