○あきる野市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年3月31日

通達第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市地域包括支援センター設置運営規則(平成18年あきる野市規則第19号)第6条に規定するあきる野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22通達27・一部改正)

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) あきる野市地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 地域包括ケアに関すること。

(3) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員9人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 学識経験者

(4) 介護保険の被保険者

(5) 市職員

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第6条 第3条第1号から第4号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 運営協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 会長は、会務を総括し、運営協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 運営協議会の庶務は、地域包括支援センター担当課において処理する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

あきる野市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年3月31日 通達第28号

(平成22年5月20日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 通達第28号
平成22年5月20日 通達第27号