○あきる野市自家用小型ポンプ施設設置費等助成金交付要綱
平成18年3月31日
通達第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、同条第1号に規定する汚水を自然流下により、直接公共下水道に排除することが困難な箇所で、自家用小型ポンプ施設(以下「ポンプ施設」という。)を設置し、汚水を公共下水道に排除する者に対し、それに要する費用を助成するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 助成の対象は、処理区域内に存する法令等に準拠して建築された居住用の家屋(その一部に店舗、事務所その他居住の用以外の用に供する部分を有するものを含む。)で排水設備設置に関連し、ポンプ施設を設置又は改造(以下「設置等」という。)する者で、次に掲げる要件を備えているものとする。ただし、国及び地方公共団体その他の法人並びに営利を目的とする家屋の所有者については、助成の対象から除外するものとする。
(1) ポンプ施設を設置等する家屋の所有者であること。ただし、他人の土地に設置等する場合は、当該土地の所有者の同意を得た者であること。
(2) 水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(3) ポンプ施設の設置については、下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示した下水の処理を開始すべき日から3年以内に設置する者であること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(4) ポンプ施設の改造については、既にポンプ施設を設置している者で、この要綱による助成を受けていないものであること。
2 助成は、同一のポンプ施設に対して1回限りとする。
(助成範囲)
第3条 助成の範囲は、ポンプ施設に係る排水圧送管、ポンプ槽、ポンプ及び電気設備の設置に要する費用とする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、別表に定めるとおりとする。この場合において、当該助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あきる野市下水道条例施行規則(平成7年あきる野市規則第112号)第4条第1項の規定による排水設備工事計画確認申請書提出の際、あきる野市自家用小型ポンプ施設設置費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) あきる野市下水道条例(平成7年あきる野市条例第129号)第6条第1項の規定により、指定を受けたあきる野市指定下水道工事店の見積書
(2) 第2条第1号ただし書の規定による場合は、その同意を証する書類又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金を交付しないことと決定したときは、あきる野市自家用小型ポンプ施設設置費等助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、助成対象工事完了後5日以内に、あきる野市自家用小型ポンプ施設設置等工事完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 完工図
(2) 工事写真
(3) 請求明細書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付請求)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、あきる野市自家用小型ポンプ施設設置費等助成金交付請求書(様式第8号)により速やかに市長に請求しなければならない。
(交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求により助成金を交付する。
(維持管理)
第10条 助成金を受けてポンプ施設を設置等した者(以下「設置者」という。)は、その施設の機能を損なわないように、自己の責任において、適切に維持管理しなければならない。
2 設置者は、助成金を受けてポンプ施設を設置等した土地及び家屋の権利譲渡等を行う場合は、当該権利譲渡等を受けた者に前項の規定を承継させるものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
種別 | 金額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 | 市長が認める工事費の全額 |
上記以外の者 | 市長が認める工事費の3分の2以内で50万円を限度とする。 |
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略