○あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱

平成18年3月31日

通達第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する木造住宅について、耐震診断を実施する所有者に対し、それに要する費用の一部を助成するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 住宅の構造等を調査することにより、地震に対する住宅の安全性を評価することをいう。

(2) 診断機関 次の又はに該当するものをいう。

 一般社団法人東京都建築士事務所協会西多摩支部に属しているもの

 東京都木造住宅耐震診断講習修了者で市内に事務所等を有し、営業しているもの

(平25通達3・一部改正)

(助成対象者等)

第3条 助成対象者は、市内に住所を有し、次に掲げる要件を備えている住宅(以下「助成対象住宅」という。)を所有する個人とする。ただし、共有の建築物にあっては、共有者の全員によって合意された代表者とする。

(1) 市内に昭和56年5月31日以前に新築工事に着手された木造2階建て以下の戸建て住宅であること。

(2) 所有者が自ら利用するために延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅であること。

2 助成は、同一の助成対象住宅に対して1回限りとする。

(平25通達3・令4通達3・一部改正)

(助成金額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、診断機関が行った耐震診断に要する費用(消費税に係る部分を除く。)の2分の1に相当する額で5万円を限度とする。この場合において、当該助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令4通達3・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断に着手する前に、あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 耐震診断に要する費用の見積書の写し及び費用明細書の写し

(2) 助成対象住宅の建築時期が確認できる書類

(3) 助成対象住宅の所有者が確認できる書類

(4) 第3条第1項ただし書の規定による場合は、代表者であることが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25通達3・旧第5条繰下・一部改正、令4通達3・旧第7条繰上・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金を交付しないことと決定したときは、あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、第1項の規定による通知を受けた日の属する年度の末日までに耐震診断を完了しなければならない。

(平25通達3・旧第6条繰下・一部改正、令4通達3・旧第8条繰上・一部改正)

(耐震診断の中止)

第7条 助成決定者は、耐震診断を中止しようとするときは、あきる野市木造住宅耐震診断中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、助成金の交付を中止する。

(平25通達3・旧第7条繰下・一部改正、令4通達3・旧第9条繰上・一部改正)

(完了報告)

第8条 助成決定者は、耐震診断が完了したときは、あきる野市木造住宅耐震診断完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 耐震診断契約書の写し

(2) 耐震診断費の領収書の写し及び費用明細書の写し

(3) 現地調査の写真

(4) 耐震診断結果報告書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25通達3・追加、令4通達3・旧第10条繰上・一部改正)

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金の額を確定し、あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付額確定通知書(様式第6号)により当該助成決定者に通知する。

(平25通達3・追加、令4通達3・旧第11条繰上・一部改正)

(交付請求)

第10条 前条の規定により助成金の額の確定を受けた者は、速やかにあきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(平25通達3・旧第8条繰下・一部改正、令4通達3・旧第12条繰上・一部改正)

(交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。

(平25通達3・追加、令4通達3・旧第13条繰上)

(決定の取消し)

第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱又は交付の条件に違反したとき。

(平25通達3・追加、令4通達3・旧第14条繰上)

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(平25通達3・追加、令4通達3・旧第15条繰上)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年通達第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年通達第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平25通達3・全改、令3通達33・一部改正、令4通達3・旧様式第3号繰上・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平25通達3・全改、令4通達3・旧様式第4号繰上・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平25通達3・全改、令4通達3・旧様式第5号繰上・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

(平25通達3・全改、令3通達33・一部改正、令4通達3・旧様式第6号繰上・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

(平25通達3・追加、令3通達33・一部改正、令4通達3・旧様式第7号繰上・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

(平25通達3・追加、令4通達3・旧様式第8号繰上・一部改正)

 略

様式第7号(第10条関係)

(平25通達3・追加、令3通達33・一部改正、令4通達3・旧様式第9号繰上・一部改正)

 略

あきる野市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱

平成18年3月31日 通達第23号

(令和4年4月1日施行)