○あきる野市地域包括支援センター設置運営規則

平成18年3月31日

規則第19号

(目的及び設置)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項の規定に基づき、高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(平21規則10・平24規則3・一部改正)

(名称及び担当区域)

第2条 センターの名称及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

担当区域

東部高齢者はつらつセンター

雨間、野辺、小川、小川東一丁目、小川東二丁目、小川東三丁目、二宮、二宮東一丁目、二宮東二丁目、二宮東三丁目、平沢、平沢東一丁目、平沢西一丁目、切欠、秋留一丁目、秋留二丁目、秋留三丁目、秋留四丁目及び秋留五丁目

中部高齢者はつらつセンター

草花、菅生、瀬戸岡、原小宮、原小宮一丁目、原小宮二丁目、引田、渕上、上代継、下代継、牛沼、油平、秋川一丁目、秋川二丁目、秋川三丁目、秋川四丁目、秋川五丁目及び秋川六丁目

五日市はつらつセンター

山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内、五日市、小中野、小和田、留原、高尾、舘谷、入野、深沢、戸倉、乙津、養沢、小峰台及び舘谷台

(平26規則2・全改、平31規則4・一部改正)

(実施主体)

第3条 センターが行う事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、法第115条の47第1項の規定により、事業を社会福祉法人、医療法人等に委託することができる。

(平26規則2・全改)

(事業内容)

第4条 センターが行う事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第58条第1項に規定する介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び法第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業

(3) 厚生労働省令で規定する事業

(平20規則3・旧第3条繰下、平21規則10・平24規則3・平27規則5・一部改正)

(事業の対象者)

第5条 センターの事業の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号に定める事業 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(2) 前条第2号及び第3号に定める事業 市内に住所を有し、在宅で生活する65歳以上の者であって、身体の虚弱等のため日常生活を営むことに支障があるもの又はその家族等とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平20規則3・旧第4条繰下、平27規則5・一部改正)

(運営協議会)

第6条 センターの適切な運営並びに公正及び中立性を確保するため、あきる野市地域包括支援センター運営協議会を置く。

(平20規則3・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平20規則3・旧第6条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

あきる野市地域包括支援センター設置運営規則

平成18年3月31日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成20年3月25日 規則第3号
平成21年3月30日 規則第10号
平成24年2月20日 規則第3号
平成26年2月17日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第5号
平成31年2月12日 規則第4号