○あきる野市被保護者等自立促進事業実施要綱
平成17年3月30日
通達第20号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市における生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び被保護世帯(以下「被保護者等」という。)に対して、その自立支援に要する経費の一部を支給することにより、被保護者等の自立を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 あきる野市被保護者等自立促進事業の支給対象は、次に掲げるものとする。
(1) 就労支援
(2) 社会参加活動支援
(3) 地域生活移行支援
(4) 健康増進支援
(5) 次世代育成支援
(6) その他必要と認める事業経費
(平24通達24・一部改正)
(支給対象経費等)
第3条 支給対象経費の種類、支援の内容、支給対象者の要件等は、別表のとおりとする。
(支給の申請)
第4条 経費の支給を受けようとする被保護者等(以下「申請者」という。)は、あきる野市被保護者等自立促進事業経費支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。
(平29通達36・一部改正)
2 福祉事務所長は、前項の規定により、経費の支給を決定したときは、速やかに申請者に当該経費を支給するものとする。
(令4通達28・一部改正)
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第24号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市被保護者等自立促進事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年通達第36号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年通達第36号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市被保護者等自立促進事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年通達第28号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市被保護者等自立促進事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年通達第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市被保護者等自立促進事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
(平24通達24・全改、平26通達36・平29通達36・令4通達28・令5通達28・一部改正)
支給対象 | 支給対象経費の種類 | 支給対象者の要件 | 上限額 |
就労支援 | 就職活動用の被服費等 | 主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なスーツ等を購入したものであり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 35,000円 |
技能修得費 | 既に技能修得費が支給されており積極的に資格取得を目指している被保護者であって、補助教材等を購入したものであり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 25,000円 | |
緊急一時保育料 | 母子家庭の母若しくは父子家庭の父又はそれらの家庭の子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 100,000円 | |
就職活動用の携帯電話等購入費・利用費 | 主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なプリペイド式携帯電話等を購入し、又はレンタルしたものであり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 20,000円 | |
就職時の連帯保証費 | 就職時に連帯保証人の確保が困難な被保護者であり、就労意欲が高く、就労の継続性、トラブル発生等の問題がないと福祉事務所長が認めるもの | 1人当たり 50,000円 | |
就労活動支援費 | 就労活動に向けた動機付け又は就職後の継続支援が必要な被保護者への支援に要する経費であって、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1実施機関当たり 100,000円 | |
無認可保育園入園料・保育料 | 母子家庭の母又は父子家庭の父が就労するに当たり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認証保育所等を利用した場合で、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 960,000円 | |
社会参加活動支援 | ボランティア講座受講料 | 高齢者でボランティア講座を受講した被保護者であって、福祉事務所長が必要と認めるもの(入院又は入所中の者を除く。) | 1人当たり 10,000円 |
ボランティア保険料 | 高齢者でボランティア活動を行うに伴い、ボランティア保険に加入した被保護者であって、福祉事務所長が必要と認めるもの(入院又は入所中の者を除く。) | 1人当たり 2,000円 | |
シルバー人材センター年会費 | 高齢者でシルバー人材センター年会費を負担し、就労収入からの必要経費控除を行っていない被保護者であって、福祉事務所長が必要と認めるもの(入院又は入所中の者を除く。) | 1人当たり 3,000円 | |
精神障害者等自助グループ参加交通費 | 精神疾患等のため社会生活を営むことが困難な被保護者が同じ障害を持つ患者グループのミーティングに参加する場合であって、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 60,000円 | |
地域生活移行支援 | 高齢者等生活環境改善費(居宅清掃費用) | 保護受給中の高齢者等(他法他施策での援助対象者は除く。)が部屋を清潔に保てない場合であって、福祉事務所長が清掃又は環境整理サポートが必要と認めるもの | 1人当たり 400,000円 |
高齢者等生活環境改善費(居宅環境整理サポート費用) | 1人当たり 216,000円 | ||
生活支援費(生活支援サービス年会費) | 他法他施策による生活支援サービスが受けられない被保護者で、病状等で福祉事務所長が支援を必要と認めるもの。ただし、他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは、対象としない。 | 1人当たり 5,000円 | |
生活支援費(生活支援サービスヘルパー等派遣費用) | 1人当たり 600,000円 | ||
債務整理支援費(予納金) | 破産宣告の手続を希望する多重・多額債務に陥っている被保護者であって、福祉事務所長が必要と認めるもの(日本司法支援センター(法テラス)における費用の立替え及び償還免除が受けられるものを除く。) | 1人当たり 30,000円 | |
住宅契約関係費(鍵交換費等) | 病院等からの地域移行、転宅等により新たに住居を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等を負担した者で、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 20,000円 | |
高齢者等見守り支援費 | 65歳以上の高齢者又は要介護・要看護状態にあって見守りが必要な居宅の被保護者が、安否確認、緊急通報サービス等の見守り支援を受ける場合であって、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 75,000円 | |
精神科カウンセリング受診料 | 精神的不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活を維持・継続するために精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 72,000円 | |
健康増進支援 | 介護予防教室等参加費 | 介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であって、福祉事務所長が必要と認めるもの(入院又は入所中の者及び介護サービス受給者を除く。) | 1人当たり 4,000円 |
健康増進意欲形成支援費 | 特定健康診査又は特定保健指導の対象となる被保護者の健康増進意欲及び健康診断の受診率を高めるための健康増進プログラム実施経費、公的な健康増進セミナーへの参加経費等であり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 10,000円 | |
健康管理機器購入費 | 主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理又は健康増進を目的として健康管理機器を購入した者であって、福祉事務所長が認めるもの | 1人当たり 20,000円 | |
次世代育成支援 | 学習環境整備支援費(中学3年生) | 次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾等への通塾又は夏季・冬季・集中講座、通信講座若しくは補修講座の受講等により在宅での学習環境を整える必要が認められる小学1年生から高校3年生までであり、福祉事務所長が必要と認めるもの | 1人当たり 200,000円 |
学習環境整備支援費(小学1年生~中学2年生) | 1人当たり 100,000円 | ||
学習環境整備支援費(高校1年生・2年生) | 1人当たり 150,000円 | ||
学習環境整備支援費(高校3年生) | 1人当たり 200,000円 | ||
大学等進学支援費 | 大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料であって、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると福祉事務所長が認めるもの | 1人当たり 80,000円 | |
学習・相談ボランティア派遣費用 | 次世代育成支援の観点から、学習・相談ボランティアの派遣が必要な被保護者世帯であり、福祉事務所長が認めるもの | 1世帯当たり 64,000円 | |
健全育成支援費 | 次世代育成支援の観点から、ボランティア体験イベント、社会教養セミナー等への参加が必要な中学生又は高校生であり、福祉事務所長が認めるもの | 1人当たり 15,000円 | |
その他必要と認める事業経費 | 東京都が承認した事業経費であって、福祉事務所長が必要と認めるもの | 都が認める基準額 |
様式第1号(第4条関係)
(平24通達24・全改、平29通達36・令3通達33・令4通達28・令5通達28・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略