○あきる野市児童館処務規程

平成17年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、あきる野市児童館(以下「児童館」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に館長及び児童の遊びを指導する者を置く。

2 市長は、必要と認めるときは、主査、主任その他の職員を置くことができる。

3 児童館の職員は、上司の命を受け、その職務に従事する。

4 児童館の職員は、当該児童館に学童クラブが併設されているときは、必要に応じ、当該学童クラブの職員を兼ねることができる。

(平26訓令6・令2訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第3条 児童館が所掌する事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) あきる野市児童館条例(平成20年あきる野市条例第30号)第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助成を図ること。

(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他児童館に関すること。

(令2訓令2・一部改正)

(簿冊の整備)

第4条 児童館担当課長は、児童館に次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 児童館利用状況報告書

(2) 職員名簿及び職員出勤簿

(3) その他児童館担当課長が必要と認める簿冊

(平26訓令6・一部改正、令2訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(事業の報告)

第5条 館長は、毎月取り扱った次に掲げる事項を翌月5日までに主管課長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 事業の状況及び実績

(3) その他特に必要と認める事項

(令2訓令2・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令2訓令2・旧第7条繰上)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(あきる野市学童クラブ指導員に関する規程の廃止)

2 あきる野市学童クラブ指導員に関する規程(平成17年あきる野市訓令第6号)は、廃止する。

あきる野市児童館処務規程

平成17年3月30日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第5号
平成26年12月1日 訓令第6号
令和2年3月17日 訓令第2号