○あきる野市立保育園延長保育事業実施規則
平成17年2月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、あきる野市立保育園(以下「保育園」という。)における延長保育事業の実施について必要な事項を定め、保護者の子育てと就労との両立を支援し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平27規則14・一部改正)
(実施日及び実施時間)
第2条 延長保育事業を実施する日は、あきる野市保育所条例(平成7年あきる野市条例第75号)第3条第2号に規定する休日を除く日とする。
2 延長保育事業を実施する時間は、次のとおりとする。
対象児童 | 実施時間 |
保育標準時間認定子ども | 午後6時30分から午後7時まで |
保育短時間認定子ども | 午前7時30分から午前8時30分まで |
午後4時30分から午後7時まで |
(平22規則23・平27規則14・一部改正)
(実施保育園)
第3条 延長保育事業を実施する保育園(以下「実施保育園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神明保育園 | あきる野市瀬戸岡446番地 |
屋城保育園 | あきる野市二宮東一丁目12番地9 |
すぎの子保育園 | あきる野市戸倉783番地 |
(平22規則23・平27規則14・一部改正)
(対象児童)
第4条 延長保育事業の対象となる児童は、あきる野市保育の利用に関する規則(平成26年あきる野市規則第22号)第6条第1項の規定により保育の利用の決定を受け、実施保育園において現に保育されている児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、児童を延長保育事業の対象とすることができる。
(平27規則14・一部改正)
(申請)
第5条 延長保育を受けようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あきる野市立保育園延長保育事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 申請者は、申請書を提出する時間的余裕がないときは、口頭により申請することができる。この場合において、申請者は、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。
(平27規則14・一部改正)
(平27規則14・一部改正)
(延長保育料)
第7条 前条の規定により延長保育事業の利用の承認を受けた保育標準時間認定子どもの保護者は、延長保育料として、児童1人につき、1月単位での承認によるときは月額1,500円を、1日単位での承認によるときは日額300円を市長が指定する期日までに支払わなければならない。
実施時間 | 延長保育料 |
午前7時30分から午前8時30分まで | 300円/日 |
午後4時30分から午後5時30分まで | 300円/日 |
午後4時30分から午後6時30分まで | 600円/日 |
午後4時30分から午後7時まで | 900円/日 |
(平27規則14・一部改正)
(免除)
第8条 市長は、市内に住所を有する児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育料を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。
(2) 当該年度分(4月から8月までの月分の延長保育料については、前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯であるとき。
(3) 火災その他災害を受けた世帯で、市長が必要と認めるとき。
(平27規則14・令6規則6・一部改正)
(平27規則14・一部改正)
(補食)
第10条 市長は、午後6時30分以降延長保育を受けている児童に対し、補食を給するものとする。
(平27規則14・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(平27規則14・全改、令3規則22・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平27規則14・全改、平28規則9・一部改正)
略
様式第3号(第9条関係)
(平27規則14・全改、令3規則22・一部改正)
略