○あきる野市環境基本計画市民検討委員会設置要綱
平成16年5月28日
通達第20号
(目的及び設置)
第1条 あきる野市環境基本条例(平成16年あきる野市条例第1号)第8条第3項の規定に基づき、あきる野市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するに当たり、市民及び事業者の意見を反映するため、あきる野市環境基本計画市民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び研究を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 生活環境に関すること。
(2) 自然環境に関すること。
(3) エネルギー環境に関すること。
(4) その他環境基本計画の策定に関すること。
(令6通達23・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員21人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民の代表
(3) 事業者の代表
(4) 市職員
(委嘱等)
第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する報告を終了したときに満了する。
(役員)
第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。
(専門部会)
第10条 委員会は、第2条に規定する事項を効率的に検討するため、必要があるときは専門部会を設けることができる。
2 前項の専門部会に関する事項は、委員長が定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。
(平24通達5・令5通達20・一部改正)
附則(平成24年通達第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第23号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。