○あきる野市五日市ひろばの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市五日市ひろばの設置及び管理に関する条例(平成16年あきる野市条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、五日市ひろば(以下「ひろば」という。)の使用の承認等について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 ひろばの使用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用期間)

第3条 ひろばは、同一のものが引き続き8日以上使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定によりひろばの使用の承認を受けようとするときは、五日市ひろば使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の属する月の6月前の月の初日から当日までにしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平23規則23・一部改正)

(使用の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、使用の承認をしたときは、当該承認を受けたもの(以下「使用者」という。)に五日市ひろば使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。

(使用承認の変更等)

第6条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、五日市ひろば使用承認事項変更・取消申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しを承認したときは、使用者に五日市ひろば使用承認事項変更・取消承認書(様式第4号)を交付する。

3 前項の使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しに伴う使用料の精算は、次のとおりとする。

(1) 不足額が生じた場合 条例第7条に規定する使用料の納入に準じて納入すること。

(2) 超過額が生じた場合 第9条に規定する使用料の還付に準じて返還すること。

(使用承認の取消し等)

第7条 市長は、条例第10条の規定により使用の承認の取消し又は使用の制限若しくは停止の決定をしたときは、五日市ひろば使用承認取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 営利を目的としない活動のために使用するとき 免除

(2) 直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとするものは、申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、使用料の減免を承認したときは、使用者に承認書を交付する。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第8条第2号に該当するとき 全額

(3) 条例第8条第3号に該当するとき。

 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申請したとき 全額

 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申請したとき 100分の50

2 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、五日市ひろば使用料還付請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条、第8条関係)

 略

様式第2号(第5条、第8条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平28規則9・全改)

 略

様式第6号(第9条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市五日市ひろばの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)