○あきる野市五日市ひろばの設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 商店街の振興と地域産業の総合的な発展を図り、もって市民の交流の場とするため、五日市ひろば(以下「ひろば」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五日市ひろば

位置 あきる野市五日市105番地3

(平30条例20・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 ひろばにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 樹木を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第4条 ひろばにおいて、次に掲げる行為をしようとするものは、市長の承認を受けるものとする。

(1) 営利を目的とする行為をすること。

(2) 施設を独占して使用すること。

(使用の承認)

第5条 市長は、次に掲げるものが、次項各号に掲げる目的で使用する場合に限り、使用の承認をするものとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 市内の町内会・自治会

(3) 市内の産業団体

(4) あきる野市又はあきる野市教育委員会が後援する市内の団体

2 前項に規定する目的は、次のとおりとする。

(1) 物品の販売、展示等で使用するとき。

(2) 地域の交流で使用するとき。

(3) 伝統文化等の催しで使用するとき。

(4) 市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用の不承認)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ひろばの使用の承認をしない。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理に支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 ひろばの使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次に定める使用料を前納しなければならない。

使用単位

使用料

午前(午前7時から正午まで)

800円

午後(正午から午後5時まで)

1,000円

夜間(午後5時から午後10時まで)

1,200円

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、ひろばを使用することができないとき。

(2) 管理上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申請し、市長が特別の理由があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、ひろばを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、ひろばの使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

あきる野市五日市ひろばの設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日 条例第2号

(平成30年9月28日施行)