○あきる野市感染症対策本部設置要綱

平成15年8月20日

通達第39号

(目的及び設置)

第1条 感染症の発生とまん延を防止し、市民の健康と安全の確保を図ることを目的として、あきる野市感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等を除くものとする。

(平25通達21・一部改正)

(所掌事項)

第3条 本部は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 感染症の予防及び啓発活動に関すること。

(2) 感染症の発生時におけるまん延の防止及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他感染症に関すること。

(組織等)

第4条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 副市長

(2) 副本部長 教育長及び健康福祉部長

(3) 本部員 部長級の職員(健康福祉部長を除く。)

2 本部長は、本部を総括し、必要に応じて本部会を招集する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会に専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平19通達14・平20通達24・一部改正)

(庶務)

第5条 本部の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(平20通達24・一部改正)

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年通達第21号)

この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

あきる野市感染症対策本部設置要綱

平成15年8月20日 通達第39号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年8月20日 通達第39号
平成19年3月30日 通達第14号
平成20年3月28日 通達第24号
平成25年3月28日 通達第21号