○あきる野市清流保全条例

平成15年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 河川の水質保全(第9条―第15条)

第3章 河川の水量確保(第16条・第17条)

第4章 親水環境の保全(第18条・第19条)

第5章 水質等の検査(第20条)

第6章 あきる野市清流保全協力員(第21条)

第7章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、あきる野市(以下「市」という。)における河川の浄化及び河川環境の保全(以下これらを「河川の保全」という。)を図ることにより、良好な水質及び水量が確保された流水と親しみある水辺環境とが織り成す清流を守り残し、もって市民の快適で安らぎのある生活に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 市の区域内に存する河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項の規定により指定された多摩川水系(多摩川、秋川、平井川、養沢川、鯉川及び氷沢川に限る。以下同じ。)及び多摩川水系に接続する河川、公共溝渠、かんがい用水路、湧水その他公共の用に供される水路をいう。

(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。

(3) 事業排水 事業活動に伴い排出される水をいう。

(4) 浄化装置 排水の浄化に効果のある装置又は器具で、合併処理浄化槽、吸い込み槽その他市長が認めるものをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、河川の保全に関する施策の策定及び実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、河川の保全に自ら努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、河川の保全のため、事業排水の適正な処理に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(連携及び協力)

第6条 市長、市民及び事業者は、連携を図り、河川の保全に係る必要な活動を協力して行うものとする。

(協力要請)

第7条 市長は、河川の保全のため、国その他関係地方公共団体に対し、必要に応じて協力を要請するものとする。

(啓発活動等)

第8条 市長は、市民及び河川利用者に対し、河川の保全に係る知識の普及及び意識の啓発に努めるものとする。

2 市長は、市民及び事業者が行う河川の保全のための活動及び施設の整備について、必要な助言、指導又は助成をすることができる。

第2章 河川の水質保全

(汚濁行為の禁止等)

第9条 何人も、廃棄物の投棄等みだりに河川の汚濁を招く行為をしてはならない。

第10条 野外活動を行うものは、河川に調理くず、油、洗剤その他河川を汚濁するおそれのある物を廃棄、流出、排出等しないよう努めなければならない。

(生活排水の適正処理等)

第11条 生活排水を河川又は地中に排出しようとするものは、浄化装置を設置して排出するよう努めなければならない。

2 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域において、生活排水を排出しようとするものは、前項の規定にかかわらず、速やかに生活排水を公共下水道に排出するよう努めなければならない。

(洗剤の適正使用)

第12条 洗剤を使用するものは、河川の水質への負荷が少ない洗剤を適正に使用するよう努めなければならない。

(農薬等の適正使用)

第13条 農薬又は肥料を使用するものは、これらの使用に当たっては、河川及び地下水を汚濁しないよう適正な使用に努めなければならない。

(家畜等の排せつ物の適正処理等)

第14条 家畜等の動物を飼育するものは、動物の排せつ物により河川及び地下水を汚濁しないよう当該排せつ物の適正な処理及び管理に努めなければならない。

(事業排水の水質の向上)

第15条 事業排水を河川又は地中に排出しようとするものは、法令及び条例(以下「法令等」という。)に定められた排水の基準を遵守し、排水の水質の向上に努めなければならない。

第3章 河川の水量確保

(雨水の地下浸透)

第16条 何人も、河川の水量確保のため、地下水の保全に資する雨水の地下への浸透に努めなければならない。

(森林の公益的機能の向上)

第17条 森林を所有又は管理するものは、これを適正に管理し、水源のかん養等の森林の有する公益的機能の向上に努めなければならない。

第4章 親水環境の保全

(野外活動を行うものの義務)

第18条 野外活動を行うものは、河川環境を損なうおそれのある行為を慎み、親水環境の保全に努めなければならない。

(事業者の義務)

第19条 事業者は、事業活動により河川環境を損なうことのないように努めるとともに、親水環境の保全及び育成のために必要な措置を積極的に講じなければならない。

第5章 水質等の検査

(水質等の検査)

第20条 市長は、河川の水質等について、定期的に検査を実施するとともに、その監視に努めるものとする。

2 市長は、前項の検査の結果をはじめ河川の水質等に異状が認められたときは、速やかに国その他関係地方公共団体に連絡し、必要な措置を講ずるものとする。

第6章 あきる野市清流保全協力員

(あきる野市清流保全協力員)

第21条 市長は、河川の保全に関する施策を実施するため、あきる野市清流保全協力員(以下「協力員」という。)を置く。

2 協力員は、河川の保全に関し深い関心と熱意を持つ者のうちから、市長が委嘱する。

3 協力員の人数は、24人以内とする。

4 協力員は、次に掲げる事項を任務として行うものとする。

(1) 河川環境の状況の調査及び異状の通報を行うこと。

(2) 河川の保全に係る提言及び啓発を行うこと。

(3) 市長が行う河川に係る調査・研究に協力すること。

(4) 市長が行う河川の保全に係る施策に協力すること。

5 協力員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 協力員は、再任されることができる。

第7章 雑則

(法令等の遵守)

第22条 何人も、河川法、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の法令等に定める水質等に係る基準等を遵守しなければならない。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

あきる野市清流保全条例

平成15年3月26日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)