○あきる野市介護保険給付の制限等に関する事務取扱要綱
平成14年11月18日
通達第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定に基づく保険給付の制限等の事務の取扱いについて、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法変更の予告通知等)
第2条 あきる野市長(以下「市長」という。)は、法第66条第1項に規定する支払方法変更(以下単に「支払方法変更」という。)の記載を行おうとする場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により被保険者に通知(以下この条及び次条において「予告通知」という。)するとともに、弁明の機会を付与するものとする。
2 前項に規定する予告通知の対象となる被保険者は、法第27条から第29条まで又は第32条から第33条の2までの認定(以下これらを「要介護認定等」という。)の申請に対する処分を行おうとする日又は要介護認定等の有効期間の満了日(以下「有効期間満了日」という。)において、保険料(法第129条第1項の保険料をいう。以下同じ。)を納期限から1年以上滞納していると見込まれる法第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。
3 第1項に規定する予告通知の時期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第27条、第29条、第32条又は第33条の2に規定する認定の申請 申請書を受理した日の翌日から起算して7日以内
(2) 法第28条又は第33条に規定する認定の更新の申請 有効期間満了日の属する月の3月前の月の末日まで
4 第1項の規定により予告通知を受けた被保険者が弁明を行う場合は、市長が指定する期日までに介護保険給付制限処分弁明書を市長に提出しなければならない。
(平19通達46・令7通達37・一部改正)
(令7通達37・一部改正)
(支払方法変更の記載の消除)
第4条 施行規則第102条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、支払方法変更の終了の可否を決定し、介護保険給付制限解除通知書により当該被保険者に通知するものとする。
3 法第66条第3項の滞納額の著しい減少とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 滞納している保険料(以下「滞納保険料」という。)の7割以上が納付された場合
(2) 前号のほか、市長が特に認める場合
(令7通達37・一部改正)
(保険給付の支払一時差止通知等)
第5条 市長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から保険給付の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況を調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該申請のあった日において納期限から1年6月が経過した滞納保険料がある場合は、法第67条第1項の規定による保険給付の支払の一時差止を行うことを決定し、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(第2号被保険者の給付一時差止等の予告通知等)
第6条 市長は、要介護認定等の申請のあった法第9条第2号に規定する第2号被保険者について、法第68条第1項の保険給付の一時差止等(以下「給付一時差止等」という。)の記載を行おうとする場合において、同条第5項の情報の提供を求めるときは、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第3号)により当該被保険者の加入する医療保険者に通知するものとする。
3 前項の規定により予告通知を受けた被保険者が弁明を行う場合は、市長が指定する期日までに介護保険給付制限処分弁明書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の介護保険給付制限処分弁明書の提出があった場合は、その内容を審査の上、介護保険給付制限処分弁明書の審査結果決定通知書により審査の結果を当該被保険者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(令7通達37・一部改正)
(第2号被保険者の給付一時差止等の記載の消除)
第8条 施行規則第108条の規定により給付一時差止等の記載の消除を受けようとする被保険者は、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(給付額減額等の通知等)
第9条 市長は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る法第69条第1項の保険料徴収権消滅期間について調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該申請に係る要介護認定等を行う日において令第33条及び第34条並びに施行規則第111条の規定により算出した給付額減額期間が1月以上あると認める場合は、保険給付額の減額等(以下「給付額減額等」という。)を行うことを決定し、介護保険給付額減額通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(給付額減額等の記載の消除)
第10条 法第69条第1項ただし書に該当する被保険者であって、給付額減額等の記載の消除を受けようとするものは、介護保険給付額減額等終了申請書(様式第7号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、給付額減額等の終了の可否を決定し、給付額減額等を終了するときは、介護保険給付制限解除通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(令7通達37・一部改正)
(令7通達37・追加)
附則(平成17年通達第21号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年通達第43号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(あきる野市介護保険給付の制限等に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この要綱の施行の際現にある第4条の規定による改正前のあきる野市介護保険給付の制限等に関する事務取扱要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年通達第19号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年通達第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年通達第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(令7通達37・旧様式第3号繰上・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平27通達43・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第5号繰上)
略
様式第3号(第6条関係)
(平17通達21・平20通達24・令3通達28・一部改正、令7通達37・旧様式第9号繰上)
略
様式第4号(第6条関係)
(平27通達43・令3通達28・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第10号繰上)
略
様式第5号(第8条関係)
(平27通達43・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第15号繰上)
略
様式第6号(第8条関係)
(平27通達43・令3通達28・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第16号繰上)
略
様式第7号(第10条関係)
(平27通達43・令3通達33・一部改正、令7通達37・旧様式第19号繰上)
略