○あきる野市重度心身障害者(児)等施設入浴サービス事業実施要綱
平成14年2月27日
通達第16号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度心身障害者(児)及び難病患者(以下「重度心身障害者(児)等」という。)に施設において入浴サービスを行うあきる野市重度心身障害者(児)等施設入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該重度心身障害者(児)等の身体の清潔を保つとともに、家族の介護及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(平27通達15・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、あきる野市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する6歳以上65歳未満の重度心身障害者(児)等で、家庭での入浴が著しく困難な状態にあるものとする。ただし、他の制度で、同様の入浴サービスを受けている者、感染性の疾患を有する者又は医師から入浴を禁止されている者を除く。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の等級が2級以上のもの
(2) 愛の手帳の交付を受けている者で障害の程度が2度以上のもの
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の医療受給者証又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条の医療券の交付を受けている者で難病の程度が第1号と同等の状態にあると認められるもの
(4) その他市長が特に必要と認める者
(平21通達31・平27通達15・一部改正)
(事業の実施)
第3条 事業は、市と委託契約をした社会福祉法人(以下「受託事業者」という。)が設置する入浴施設で実施する。
(利用回数)
第4条 利用回数は、原則として週1回とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平27通達15・一部改正)
(平27通達15・一部改正)
(費用負担)
第7条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の負担額は、委託契約単価の9分の1の額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
2 前項の負担額は、利用者が直接受託事業者に支払うものとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 入浴が身体に重大な影響を与えるおそれがあると医師が判断したとき。
(平27通達15・一部改正)
(届出)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 入院又は施設に入所したとき。
(平27通達15・一部改正)
(台帳の整備)
第10条 市長は、あきる野市重度心身障害者(児)等施設入浴サービス事業受給者台帳(様式第5号)を整備し、事業の適正な実施を図るものとする。
(平27通達15・一部改正)
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年通達第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年通達第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年通達第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平26通達18・平27通達15・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平27通達15・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平27通達15・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平27通達15・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(平27通達15・全改)
略