○あきる野市バス路線維持費補助金交付要綱

平成14年2月26日

通達第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口の減少、自動車の普及等により乗車人員が減少している養沢地域等において、バス路線の継続が困難となっている事業者に対し、当該地域のバス路線の運行を維持するため、路線バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス路線 武蔵五日市駅・秋川渓谷瀬音の湯経由上養沢路線、武蔵五日市駅・上養沢路線、武蔵五日市駅・藤倉路線及び武蔵五日市駅・数馬路線をいう。

(2) 事業者 路線バス事業を経営する者をいう。

(3) 補助対象事業期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年の10月1日から当該年度の9月30日までの期間をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号等)及び東京都バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年10月12日付け13都市施調第384号)で使用する用語の例による。

(平20通達43・平21通達38・平30通達41・一部改正)

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、バス路線であって、補助対象事業期間に当該バス路線の運行によって得た経常収益の額が、同期間の当該バス路線の補助対象経常費用に達していないものとする。

(補助対象経費の額)

第4条 補助対象経費の額は、次の各号に掲げるバス路線に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該補助対象経費の額を算出する際の実車走行キロは、市内の区間に限るものとする。

(1) 武蔵五日市駅・秋川渓谷瀬音の湯経由上養沢路線及び武蔵五日市駅・上養沢路線 補助対象経常費用と経常収益との差額

(2) 武蔵五日市駅・藤倉路線及び武蔵五日市駅・数馬路線 補助対象経常費用の20分の11に相当する額と経常収益との差額に、次に定める額を加えて得た額

 平均乗車密度の見込数値が5人未満である場合にあっては、次の(ア)(イ)との差額の2分の1に相当する額

(ア) 補助対象経常費用の見込額と経常収益の見込額との差額又は補助対象経常費用の見込額の20分の9に相当する額のいずれか低い額(以下「国補助対象経費の額」という。)

(イ) 当該バス路線の1日の輸送量の見込数値を5で除した数値(小数点以下切捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数に相当する国補助対象経費の額

 平均乗車密度が5人未満である場合にあっては、次の(ア)(イ)との差額の2分の1に相当する額

(ア) 補助対象経常費用と経常収益との差額又は補助対象経常費用の20分の9に相当する額のいずれか低い額(以下「都補助対象経費の額」という。)

(イ) 当該バス路線の1日の輸送量を5で除した数値(小数点以下切捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数に相当する都補助対象経費の額

(平30通達41・全改)

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。

(平30通達41・全改)

(交付申請)

第6条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あきる野市バス路線維持費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平30通達41・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、あきる野市バス路線維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした事業者に通知する。

(平30通達41・一部改正)

(交付請求)

第8条 事業者は、補助金の交付決定を受けたときは、あきる野市バス路線維持費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(平30通達41・一部改正)

(届出)

第10条 事業者は、バス路線を廃止し、若しくは休止し、又はバス路線における運行回数を変更するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(平30通達41・一部改正)

(実績報告)

第11条 事業者は、補助金の交付を受けたときは、速やかにあきる野市バス路線維持費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(平30通達41・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、あきる野市バス路線維持費補助金確定通知書(様式第5号)により事業者に通知する。

(平30通達41・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(平30通達41・追加)

(経営改善の実施)

第14条 補助金に係る事業者は、経営改善の実施に努めなければならない。

(平30通達41・旧第13条繰下)

(補助金の経理等)

第15条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。

2 事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(平30通達41・旧第14条繰下)

(施行期日等)

1 この要綱は、通達の日から施行し、平成13年度の補助金から適用する。

(補助対象事業期間の特例)

2 第2条第3号の規定にかかわらず、平成13年度における補助対象事業期間は、平成13年4月1日から平成13年9月30日までの期間とする。

(平成30年通達第41号)

この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市バス路線維持費補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(平30通達41・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第11条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第12条関係)

 略

あきる野市バス路線維持費補助金交付要綱

平成14年2月26日 通達第13号

(令和3年10月1日施行)