○あきる野市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成14年2月19日

通達第5号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項から第8項までの規定に基づき、被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定め、もって被保険者間の負担の公平化を図るとともに、国民健康保険事業の健全化を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 資格証明書の交付対象は、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 納税相談に応じようとしない者

(2) 納税相談等において取り決めた保険税の納付方法を履行しない者

(対象除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、資格証明書の交付対象から除外する。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情に該当するとき。

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。

(3) 厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平20通達32・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第4条 被保険者証の返還を求めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から第31条までの規定により、弁明の機会の付与を行うため、世帯主にその旨を通知する。

(被保険者証の返還)

第5条 前条の規定により弁明の機会の付与の通知をした場合において、弁明書が提出期限までに提出されないとき及び弁明によっても当該処分は正当であると認められるときは、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。

(資格証明書の交付)

第6条 前条の規定により被保険者証の返還を求めたときは、世帯主に対し、資格証明書を交付する。

(資格証明書の交付の解除)

第7条 資格証明書の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、資格証明書の交付を解除し、被保険者証を交付する。

(1) 保険税を完納したとき。

(2) 滞納額が著しく減少したとき。

(3) 第3条の規定に該当したとき。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年通達第32号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱

平成14年2月19日 通達第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成14年2月19日 通達第5号
平成20年3月31日 通達第32号