○あきる野市特定公共物管理条例

平成14年3月27日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、特定公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特定公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) あきる野市が所有する土地(以下「市有土地」という。)で河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 市有土地で道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(3) 市有土地で湖沼、水路、ため池、溝渠その他の土地

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

2 この条例において「産出物」とは、特定公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。

(維持及び管理)

第3条 市長は、特定公共物を良好な状態に維持し、適正な利用が図られるよう管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も特定公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 特定公共物にごみ、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃物等を堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平26条例30・一部改正)

(占用等の許可)

第5条 特定公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより、市長の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けなければならない。占用等の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物の新築、改築、除却等の工事をすること。

(2) 流水の水面又は敷地を占用すること。

(3) 流水を利用するため、これを貯留し、又は取水すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 産出物を採取すること。

(6) 特定公共物へ排水をすること。

(7) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める行為

2 市長は、前項の占用等の許可をする場合において、特定公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該占用等の許可に必要な条件を付することができる。

(許可の期間及び更新)

第6条 前条の占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めるものについては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、産出物の採取に係る許可の期間は、その都度市長が定める。

3 前条の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、前2項の占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等の許可を受けようとするときは、規則の定めるところにより、市長に継続の申請を行わなければならない。

(許可物件の管理)

第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件(以下「許可物件」という。)を良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は、許可物件の管理の状況について市長から報告を求められたときは、速やかに調査し、報告しなければならない。

(占用料の額及び徴収方法)

第8条 占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号及び第3号に規定する特定公共物に係る占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

(2) 第2条第1項第2号に規定する特定公共物に係る占用料の額は、あきる野市道路占用料徴収条例(平成7年あきる野市条例第125号)第2条の規定を準用する。

2 占用料は、占用等の許可をする際に市長が交付する納入通知書により一括徴収する。ただし、当該占用等の許可に係る占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

3 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責に帰さない事由により占用ができなくなったとき。

(2) 占用者の都合により占用許可の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを認めるとき。

(占用料の減免)

第9条 市長は、前条第1項第1号に規定する特定公共物に係る占用料で占用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前条第1項第2号に規定する特定公共物に係る占用料の減免については、あきる野市道路占用料徴収条例第3条の規定を準用する。

3 前2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(検査を受ける義務)

第10条 第5条第1項の規定により工作物の工事の許可を受けた者は、当該工事が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第11条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第12条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(占用等の許可の特例)

第13条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が占用等の許可を受けるときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(許可の失効)

第14条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 特定公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復の義務)

第15条 占用者等は、占用等の許可が失効したとき又は占用等の許可を受けた行為を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該占用等の許可の箇所を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づいて行った占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは特定公共物を原状に回復(産出物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。)することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置をすることを命ずることができる。

(1) 国等が、特定公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(損失補償)

第17条 市長は、前条第2項に規定する処分に関し、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(立入検査)

第18条 市長は、特定公共物に関する調査、測量若しくは工事又は特定公共物の維持のため、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第19条 市長は、特定公共物としての用途又は目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったときは、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次に掲げる事由が生じたときとする。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。

(3) 地域開発等により、存置する必要がなくなったとき。

(4) その他特定公共物として存置する必要がないと認めるとき。

(処分)

第20条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、あきる野市公有財産規則(平成7年あきる野市規則第40号)の定めるところにより処分することができる。

(占用等許可台帳)

第21条 市長は、占用等の許可状況を把握するため、占用等許可台帳を調製し、保管しなければならない。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(平20条例37・一部改正)

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の過料を科する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に東京都から占用許可を受けて占用をしている者は、当該占用許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用については、この条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。ただし、占用料については、別途市長が交付する納入通知書により納付しなければならない。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定の適用については、同表中「1,170円」とあるのは、平成15年度においては「897円」とし、平成16年度においては「1,031円」とする。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のあきる野市特定公共物管理条例の規定にかかわらず、施行日前に許可した土地の占用のうち、この条例による改正前のあきる野市特定公共物管理条例別表備考第3項及び第4項の規定を適用して土地占用料を徴収している土地の占用に係る面積は、当該許可に係る期間中、なお従前の例による。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平18条例35・全改、平20条例37・平26条例30・平28条例29・令2条例34・一部改正)

占用種別

単位

占用料

第1種

占用面積1平方メートルにつき1年

787円

第2種

337円

第3種

1,125円

第4種

1,125円

第5種

1,125円

第6種

562円

第7種

1,125円

備考

1 占用種別

第1種 橋りょう(居住者等のための通路の用に供するものに限る。)の設置、給排水等で特定公共物を直接に利用するための施設の設置又は通路その他原状のまま使用することを目的とするもの

第2種 ガス若しくは電力の供給事業又は電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの

第3種 仮設小屋、工事用建物その他の仮設工作物又はこれらの附属施設の設置を目的とするもの

第4種 橋りょう(第1種に該当するものを除く。)の設置を目的とするもの又は橋りょうへの添架を目的とするもの

第5種 電力の供給事業又は電気通信事業のための電柱又は鉄塔の設置を目的とするもの

第6種 電線又はこれに類する架空線の設置を目的とするもの

第7種 前各種に属さないもの

2 ガス管、ケーブル、水道管その他の地下埋設物(開削によらずに埋設するものを除く。)については、掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。

3 電柱(本柱、支柱、支線柱及び支線をいう。)各1本につき1平方メートル及び鉄塔は底面積を占用するものとみなす。

4 電線又はこれに類する架空線については、支持物(電柱、鉄塔等)の腕木、張り出し(アーム)等の幅員に延長を乗じて得た面積。ただし、これによることの困難なものについては、幅員を30センチメートルとし、これに延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。

5 占用面積が1平方メートル未満であるとき又は占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

6 占用期間が年の中途において開始し、又は終了するときの当該年の占用料は、月割りで計算する。ただし、月割りで求めた額に端数があるときは、これを四捨五入する。

7 占用期間の月数は、占用を始める日の属する月から占用が終わる日の属する月までの月数による。

あきる野市特定公共物管理条例

平成14年3月27日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成14年3月27日 条例第4号
平成14年12月18日 条例第27号
平成16年12月21日 条例第25号
平成18年12月22日 条例第35号
平成20年12月24日 条例第37号
平成26年12月25日 条例第30号
平成28年12月19日 条例第29号
令和2年12月22日 条例第34号