○あきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱
平成13年9月28日
通達第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号。以下「都要綱」という。)に基づき認証を受けた保育所(以下「認証保育所」という。)におけるサービス水準の維持向上を図るとともに児童福祉の増進に資するため、認証保育所の運営に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22通達26・一部改正)
(補助対象)
第2条 補助対象は、認証保育所の運営に要する経費とする。この場合において、当該経費は、市内に住所を有し、認証保育所に入所している児童に係る費用とする。
(平29通達3・令4通達29・一部改正)
(補助金額)
第3条 補助金の額は、各月初日の在籍児童数に、別表第1の単価(月48時間以上120時間未満の利用が必要な児童の場合は、保育短時間単価)を乗じて得た額に、次に掲げる額を加算して得た額と、認証保育所の運営に要する経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額とを比較して、いずれか少ない額とする。
(1) 冷暖房費として、各月初日の在籍児童数に100円を乗じて得た額
(2) 保育に従事する職員のうち、3歳児に係る職員の配置を20人につき1人から、15人につき1人に改善をした場合は、当該改善をした月の初日(当該改善をした日が月の途中の場合は、その翌月の初日)に在籍する3歳児の数に、3,940円を乗じて得た額。ただし、当該改善の要件に適合しなくなったときは、当該要件に適合しなくなった日の属する月の翌月(当該要件に適合しなくなった日が月の初日の場合は、その月)から当該額は加算しない。
ア 自己所有(施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上)であり、当該建物を整備し、又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生し、かつ、施設整備費、改修費等の補助を受けていないこと。
イ 賃貸物件(施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上)であり、当該賃貸物件に対する賃借料が発生していること。
(4) 4層以上の職層が設定されている場合は、別表第3の職層区分に応じ、職員1人当たり単価に、加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善を実施する月数を乗じて得た額
ア 別表第4の職員1人当たり単価に、加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善を実施する月数を乗じて得た額
(ア) 当該年度の賃金改善を実施する期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数の総数を、賃金改善を実施する月数で除して得た数(1人未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
(イ) 賃金改善を実施する月数
(6) 認証保育所開設後10年を経過していることによる施設及び設備の老朽化に対応するために市長が必要と認める修繕をする場合は、施設ごとに当該修繕に要する経費の実支出額の2分の1の額と250万円とを比較して、いずれか少ない額
(平27通達38・全改、平29通達3・平29通達47・平31通達2・令2通達9・令4通達29・令5通達6・令5通達43・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする認証保育所の設置者(以下「申請者」という。)は、あきる野市認証保育所運営費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平20通達56・一部改正)
(交付請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、直ちにあきる野市認証保育所運営費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求により補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかにあきる野市認証保育所運営費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年通達第8号)
この要綱は、平成14年度の補助金から適用する。
附則(平成15年通達第52号)
この要綱は、平成15年度の補助金から適用する。
附則(平成16年通達第33号)
この要綱は、平成16年度の補助金から適用する。
附則(平成17年通達第43号)
この要綱は、平成17年度の補助金から適用する。
附則(平成18年通達第54号)
この要綱は、通達の日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。
附則(平成19年通達第47号)
この要綱は、通達の日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成20年通達第56号)
この要綱は、通達の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附則(平成21年通達第61号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成21年度の補助金から適用する。
附則(平成22年通達第26号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成22年度の補助金から適用する。
附則(平成25年通達第48号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成27年通達第3号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成27年通達第38号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
附則(平成29年通達第3号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成29年通達第47号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成31年通達第2号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和2年通達第9号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和元年度の補助金から適用する。
附則(令和2年通達第36号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年通達第29号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。
附則(令和5年通達第6号)
この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金(同要綱第3条第5号及び別表第4の規定については、令和4年10月分以降の補助金額の算定に限る。)から適用する。
附則(令和5年通達第43号)
(施行期日等)
1 この要綱は、通達の日から施行し、改正後のあきる野市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(令4通達29・全改、令5通達43・一部改正)
(単位:円)
定員 | 年齢区分 | 単価 | 保育短時間単価 |
40人まで | 零歳児 | 168,040 | 152,350 |
1・2歳児 | 121,080 | 105,390 | |
3歳児 | 84,780 | 68,420 | |
4歳以上児 | 80,250 | 63,810 | |
41~50人 | 零歳児 | 133,090 | 126,850 |
1・2歳児 | 86,130 | 79,890 | |
3歳児 | 50,290 | 42,820 | |
4歳以上児 | 45,770 | 38,210 | |
51~60人 | 零歳児 | 127,440 | 122,180 |
1・2歳児 | 80,480 | 75,220 | |
3歳児 | 44,740 | 38,160 | |
4歳以上児 | 40,220 | 33,550 | |
61~70人 | 零歳児 | 123,430 | 118,890 |
1・2歳児 | 76,470 | 71,930 | |
3歳児 | 40,790 | 34,960 | |
4歳以上児 | 36,260 | 30,350 | |
71~80人 | 零歳児 | 120,390 | 116,420 |
1・2歳児 | 73,430 | 69,460 | |
3歳児 | 37,800 | 32,490 | |
4歳以上児 | 33,270 | 27,880 | |
81~90人 | 零歳児 | 118,090 | 114,590 |
1・2歳児 | 71,130 | 67,630 | |
3歳児 | 35,620 | 30,560 | |
4歳以上児 | 31,100 | 25,950 | |
91~100人 | 零歳児 | 114,040 | 110,920 |
1・2歳児 | 67,080 | 63,960 | |
3歳児 | 31,650 | 26,990 | |
4歳以上児 | 27,130 | 22,380 | |
101~110人 | 零歳児 | 112,720 | 109,840 |
1・2歳児 | 65,760 | 62,880 | |
3歳児 | 30,350 | 25,910 | |
4歳以上児 | 25,820 | 21,300 | |
111~120人 | 零歳児 | 111,650 | 108,970 |
1・2歳児 | 64,690 | 62,010 | |
3歳児 | 29,200 | 25,040 | |
4歳以上児 | 24,670 | 20,430 |
別表第2(第3条関係)
(令2通達36・全改、令4通達29・令5通達43・一部改正)
(単位:円)
別表第3(第3条関係)
(平31通達2・追加、令2通達9・令2通達36・令5通達6・令5通達43・一部改正)
職層区分 | 職員1人当たり単価 | 加算額の算定に用いる職員数 |
第3職層 (専門リーダー等) | 24,450円 | 人数A |
第4職層 (職務分野別リーダー等) | 3,050円 | 人数B |
備考
1 「第3職層」とは、第1職層(施設長をいう。)及び第2職層(施設長以外の管理職をいう。)を支えるライン職又は高い専門性を複数持つスタッフ職をいい、「第4職層」とは、少なくとも一つの分野に専門性を持つ職員をいう。
2 職員1人当たり単価は、法定福利費等の事業主負担額を含む。
3 加算額の算定に用いる職員数は、東京都が定める年齢別配置基準による職員数の合計に、定員が40人以下の場合は4.2、41人以上90人以下の場合は5.2、91人以上120人以下の場合は5.0を加え、3分の1を乗じて得た人数を人数Aと、5分の1を乗じて得た人数を人数Bとする(1人未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)。
別表第4(第3条関係)
(令5通達43・追加)
職員1人当たり単価 | 加算額の算定に用いる職員数 |
11,000円 | 人数C |
備考 加算額の算定に用いる職員数は、東京都が定める年齢別配置基準による職員数の合計に、1.3を乗じ、定員が30人以下の場合は7.8、31人以上40人以下の場合は7.5、41人以上90人以下の場合は8.7、91人以上120人以下の場合は8.4を加えて得た人数を人数Cとする(1人未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)。
別表第5(第3条関係)
(令5通達6・追加、令5通達43・旧別表第4繰下)
(単位:円)
定員 | 年齢区分 | 加算額 |
40人まで | 零歳児 | 8,350 |
1・2歳児 | 6,070 | |
3歳児 | 4,670 | |
4歳以上児 | 4,240 | |
41~50人 | 零歳児 | 6,300 |
1・2歳児 | 4,020 | |
3歳児 | 2,630 | |
4歳以上児 | 2,200 | |
51~60人 | 零歳児 | 6,010 |
1・2歳児 | 3,730 | |
3歳児 | 2,340 | |
4歳以上児 | 1,910 | |
61~70人 | 零歳児 | 5,800 |
1・2歳児 | 3,520 | |
3歳児 | 2,130 | |
4歳以上児 | 1,700 | |
71~80人 | 零歳児 | 5,650 |
1・2歳児 | 3,370 | |
3歳児 | 1,970 | |
4歳以上児 | 1,540 | |
81~90人 | 零歳児 | 5,530 |
1・2歳児 | 3,250 | |
3歳児 | 1,850 | |
4歳以上児 | 1,420 | |
91~100人 | 零歳児 | 5,390 |
1・2歳児 | 3,110 | |
3歳児 | 1,720 | |
4歳以上児 | 1,290 | |
101~110人 | 零歳児 | 5,320 |
1・2歳児 | 3,040 | |
3歳児 | 1,640 | |
4歳以上児 | 1,210 | |
111~120人 | 零歳児 | 5,250 |
1・2歳児 | 2,970 | |
3歳児 | 1,580 | |
4歳以上児 | 1,150 |
様式第1号(第4条関係)
(平27通達38・平31通達2・令3通達33・令4通達29・令5通達6・令5通達43・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平27通達38・平31通達2・令4通達29・令5通達6・令5通達43・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平31通達2・令3通達33・一部改正)
略