○あきる野市私有道路内公共下水道設置要綱

平成7年9月1日

通達第138号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市公共下水道事業施行に伴う工事区域内の私有道路(以下「私道」という。)に公共下水道を設置するため必要な事項を定め、下水道の普及促進及び生活環境の整備を図ることを目的とする。

(設置基準)

第2条 公共下水道を設置する私道は、道路の形態が明確で幅員が1.8メートル以上あり、かつ、次の各号の一に該当しなければならない。

(1) 起点及び終点が公道又は公道に準ずる規模の私道に接続し、一般の通行の用に供していること。

(2) 一端が公道又は公道に準ずる規模の私道に接続し、奥行きが15メートル以上あり、かつ、当該下水道を利用する建築物を建てることが可能な権利の異なる土地が3区画以上あること。この場合において、当該下水道を利用する建物が現に1戸以上存すること。

(3) 一端が公道又は公道に準ずる規模の私道に接続し、奥行きが15メートル以上あり、かつ、建築物を建てることが可能な権利の異なる土地が、3区画以上あること。この場合において、当該私道が3区画以上の用に供しており、当該下水道を利用する建物が現に2戸以上存すること。

(4) 前3号のほか、市長が特に必要と認める私道

2 公共下水道を設置する私道は、前項のほか、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 当該私道に権利のある者から公共下水道の設置承諾が得られること。

(2) 公共下水道を設置できる余地があること。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定に基づき公示された公共下水道の供用開始の日から起算して2年を経過した日以前に設置の申請をしたものであること。

(申請)

第3条 前条に規定する私道に公共下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、私有道路内公共下水道設置申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 私有道路内公共下水道設置承諾書(様式第2号)

(2) 案内図

(3) 公図の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、申請内容及び現地の状況について必要な調査を行った上、適当と認めたときに公共下水道の設置を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たり、必要な場合は条件を付すことができる。

(工事の施行)

第5条 市長は、前条により公共下水道の設置を決定したときは、予算の範囲内で工事を施行するものとする。

(維持管理)

第6条 工事施行後の公共下水道の維持管理は、市が行うものとする。

2 市長は、工事施行後、当該私道の公共下水道設置承諾者(以下「承諾者」という。)に対し、私道の現状を保持させるものとする。

3 承諾者は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により私道の現状を変更し、管きょの移設等を行う必要が生じたときは、事前に市長と協議し、原因者の負担により移設等を行うものとする。

(適用の除外)

第7条 この要綱は、あきる野市宅地開発等指導要綱(平成7年あきる野市通達第120号)の適用を受けて、下水道施設の整備を行うものについては適用しない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(経過措置)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の私有道路内公共下水道設置要綱(平成3年秋川市通達第62号)又は私道に対する公共下水道設置要綱(平成2年五日市町告示第28号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市私有道路内公共下水道設置要綱

平成7年9月1日 通達第138号

(令和3年10月1日施行)