○雨間ハイツ運営要綱

平成7年9月1日

通達第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市営住宅条例(平成9年あきる野市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき設置された雨間ハイツの運営及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(雨間ハイツ運営連絡会の設置)

第2条 雨間ハイツの適正な運営を図るため、雨間ハイツ運営連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(連絡会の所掌事項)

第3条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 申込者の資格の確認に関すること。

(2) 使用者の自立生活が不可能になった場合の処遇に関すること。

(3) 住宅の明渡しに関すること。

(4) その他雨間ハイツの運営に関して、連絡会が必要と認める事項に関すること。

(平29通達29・一部改正)

(連絡会の組織)

第4条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、都市整備部長の職にある者とし、連絡会を総括する。

3 副会長は、健康福祉部長の職にある者とし、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

4 委員は、次の職にある者とする。

生活福祉課長、障がい者支援課長、高齢者支援課長、健康課長、都市計画課長、施設営繕課長、障がい者支援課障がい者支援係長、高齢者支援課高齢者支援係長、健康課健康づくり係長及び都市計画課住宅係長

(平9通達32・平12通達17・平17通達13・平19通達26・平20通達24・平25通達22・平29通達29・一部改正)

(連絡会の招集)

第5条 連絡会は、必要に応じて開催するものとし、会長が招集する。

2 連絡会の議長は、会長をもって充てる。

3 会長が、必要と認める場合は、会議に関係課長、職員等の出席を求めることができる。

(平29通達29・一部改正)

(関係者の事情聴取)

第6条 会長が、必要と認める場合は、生活協力員その他関係者から事情を聴取し、その意見を聴くことができる。

(連絡会の庶務)

第7条 連絡会に関する庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平9通達32・平12通達17・平19通達26・平20通達24・平25通達22・平29通達29・一部改正)

(生活協力員)

第8条 雨間ハイツの円滑な運営を図るため、雨間ハイツ内に生活協力員を置く。

(生活協力員の職務)

第9条 生活協力員は、原則として雨間ハイツ内の生活協力員住戸に居住し、次に掲げる職務を行う。

(1) 入居者の安否の確認を行う。

(2) 入居者の病気、事故等による緊急事態が発生した場合に、応急処置を行い、入居者及び関係機関への連絡等を行う。

(3) 入居者のコミュニティづくり、生活相談等について良き隣人として協力する。

(4) 入居者の必要に応じて、萩野センター等との連携を図り、福祉サービスのあっせんをする。

(5) その他雨間ハイツの円滑な運営のために必要な事を行う。

(平19通達26・一部改正)

(生活協力員の委嘱等)

第10条 生活協力員は、次の要件を備えた者の中から市長が委嘱又は委託する。

(1) 心身ともに健康であること。

(2) 高齢者福祉に理解を有すること。

(生活協力員の任期等)

第11条 生活協力員の任期又は契約期間は、1年とする。ただし、再任又は再契約することを妨げない。

(生活協力員の解職等)

第12条 市長は、生活協力員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職又は契約の解除をすることができる。

(1) 生活協力員の資格要件を満たさなくなったとき。

(2) 心身の故障等により、生活協力員としての役割を果たすことが困難になったとき。

(3) 生活協力員として、ふさわしくない行為があったとき。

(4) 本人から辞退の申し出があったとき。

(生活協力員住戸の明渡し)

第13条 生活協力員を解職又は契約解除された者は、速やかに生活協力員住戸を明け渡さなければならない。

(平29通達29・一部改正)

(平成9年通達第32号)

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年通達第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年通達第13号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

雨間ハイツ運営要綱

平成7年9月1日 通達第135号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第4章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第135号
平成9年7月25日 通達第32号
平成11年2月19日 通達第13号
平成12年3月31日 通達第17号
平成17年3月30日 通達第13号
平成19年3月30日 通達第26号
平成20年3月28日 通達第24号
平成25年3月28日 通達第22号
平成29年3月30日 通達第29号