○あきる野市営住宅整備検討委員会設置要綱

平成7年9月1日

通達第134号

(設置)

第1条 市営住宅の建替えにより、居住水準等の向上を目的として、あきる野市営住宅整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平8通達37・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査検討を行う。

(1) 市営住宅の建替えに関すること。

(2) その他市営住宅に関すること。

(平29通達29・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、企画政策部長、総務部長、健康福祉部長、都市整備部長、企画政策課長、財政課長、生活福祉課長、障がい者支援課長、高齢者支援課長、都市計画課長及び施設営繕課長の職にある者を委員とし、組織する。

(平20通達24・全改、平25通達22・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(平8通達37・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平8通達37・旧第7条繰上・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平8通達37・旧第8条繰上、平12通達17・平19通達26・平20通達24・平25通達22・平29通達29・一部改正)

(平成12年通達第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年通達第14号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年通達第13号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

あきる野市営住宅整備検討委員会設置要綱

平成7年9月1日 通達第134号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第4章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第134号
平成8年5月31日 通達第37号
平成12年3月31日 通達第17号
平成15年3月10日 通達第14号
平成17年3月30日 通達第13号
平成19年3月30日 通達第26号
平成20年3月28日 通達第24号
平成25年3月28日 通達第22号
平成29年3月30日 通達第29号