○あきる野市営住宅整備検討委員会設置要綱
平成7年9月1日
通達第134号
(設置)
第1条 市営住宅の建替えにより、居住水準等の向上を目的として、あきる野市営住宅整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平8通達37・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査検討を行う。
(1) 市営住宅の建替えに関すること。
(2) その他市営住宅に関すること。
(平29通達29・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、企画政策部長、総務部長、健康福祉部長、都市整備部長、企画政策課長、財政課長、生活福祉課長、障がい者支援課長、高齢者支援課長、都市政策課長、住宅政策課長及び施設営繕課長の職にある者を委員とし、組織する。
(平20通達24・全改、平25通達22・令6通達33・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(平8通達37・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(平8通達37・旧第7条繰上・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部住宅政策課において処理する。
(平8通達37・旧第8条繰上、平12通達17・平19通達26・平20通達24・平25通達22・平29通達29・令6通達33・一部改正)
附則(平成12年通達第17号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年通達第14号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年通達第13号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第26号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年通達第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。