○あきる野市土木工事設計(積算)システム運用管理要綱
平成8年12月25日
通達第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都建設局(以下「都」という。)から提供される土木工事設計(積算)システム(以下「システム」という。)の情報の保護を図るためシステムの運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運用管理の基本)
第2条 システムの運用管理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) システムの運用管理の安全性と信頼性の確保を図り、効率的で円滑な運用に努めること。
(2) システムに係る電子データ及びプログラムの管理並びに保存については、この要綱の定めるところにより適正な取扱いをすること。
(3) システムに係る電子計算機又は機械室を2以上の課で共用する場合は、当該共用する課と十分に連絡調整を行い、適正な管理をすること。
(管理者等)
第3条 データ及びプログラムの保護並びにシステムの適正な管理のため、管理者を置き、都市整備部建設課(以下「建設課」という。)の長をもって充てる。
2 管理者を補佐するため、副管理者を置き、建設課技術担当主査をもって充てる。
3 設計書作成装置(設計書を作成するために設置するパーソナルコンピュータをいう。以下同じ。)を利用及び管理するため、設計書作成装置管理担当者を置き、建設課職員のうちから課長が指名する。
4 設計書作成装置管理担当者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 積算基準ファイル等の登録及び削除
(2) 出力帳票等の管理
(平12通達17・平19通達26・平20通達24・令6通達33・一部改正)
(機器、設備等の管理)
第4条 管理者は、システムに係る機器の配置図、システムの管理状況等を示す資料を備え付けるものとする。
2 管理者は、定期的又は随時にシステムに係る機器について保守及び点検を行い、正常な稼働の確保に努めなければならない。
(機器利用上の遵守事項)
第5条 システムに係る機器の利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) システムは、都の承認を受けることなく提供される機能以外の機能(ソフト)を付与し、又はこれを変更してはならないこと。
(2) 施工単価データ等の機密情報の取扱いに当たっては、その漏えい、き損等の防止を図る上から、操作資格カード(以下「IDカード」という。)又は暗証番号の使用及び管理の適正を期するとともに、出力帳票、ファイル等の保管、廃棄等についても外部に漏れることのないよう十分配慮しなければならない。
(3) 機器を使用する場合は、禁煙とし、飲食物及び磁性体の持込みを禁止する。
(システムの機能の確保)
第6条 土木工事設計(積算)業務の効率的で円滑な運用が図れるよう、システムの有する機能の確保に努めるものとする。
2 管理者は、システムに係るデータベース及び各種のコードについて管理するものとする。
(連絡及び調整)
第7条 副管理者は、単価データ等の積算基準ファイルの受入れその他システムに関する都との連絡調整を行わなければならない。
(設計書作成装置等の利用及び管理)
第8条 設計書作成装置及び補助入力装置の利用に当たっては、機器使用簿(様式第1号)に使用者の氏名等を記入させるものとする。
2 設計書の作成に当たっては、設計番号管理表(様式第2号)により一連番号で設定される設計番号を付すものとする。
3 副管理者は、設計区分ごとに設計番号管理表を備え付け、設計番号を管理するものとする。
4 設計書作成装置管理担当者は、積算基準ファイル等の登録を完了した後、登録結果リストを取りまとめ、これを保管する。
(障害対策)
第9条 副管理者は、障害が発生した場合には、その状況を記録するものとし、障害により積算基準ファイル、積算報告データベース等の要保護データの記録されているファイル及びプログラムに重大なき損等が生じた場合には、当該障害の復旧後、都へ報告しなければならない。
(IDカードの管理)
第10条 IDカードの作成は、管理者が行うものとする。
2 IDカードは、副管理者が保管するとともに、IDカード貸出返却記録簿(様式第3号)を備えて、使用者の氏名等を記入させるものとする。
(データファイル及びプログラムの管理)
第11条 管理者は、データファイル及びプログラムの紛失、き損、漏えい等の防止に努め、その適切な管理を行わなければならない。
2 管理者は、データファイル及びプログラムの廃棄に当たっては、廃棄する前にその内容を消去しなければならない。
附則(平成12年通達第17号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第26号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略