○あきる野市交差点改良事務取扱要綱
平成8年4月1日
通達第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交差点の狭隘その他障害物により、交通に支障を来している箇所の隅切又は改善工事により交差点を改良することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 隅切用地の取得を伴う交差点について、道路新設拡幅改修に伴う用地買収事業が実施又は予定されているときは、この要綱を適用しない。
(隅切用地の取得)
第3条 隅切用地の取得は、次のとおりとする。
(1) 隅切用地が公道に接続しているときは、買収、寄附等によりこれを取得する。
(2) 隅切用地が公道に接続していないときは、買収以外の方法により取得しなければならない。
(3) この要綱による隅切用地の買収価格は、隅切用地買収事業決定年度の当該土地の評価額(評価額のないときは、準評価額)に、調整率100分の85を乗じて得た額を単価として算定した額とする。ただし、評価額とは、あきる野市道路用地買収事務取扱要綱(平成8年あきる野市通達第20号)第2条第2号に規定するものをいい、準評価額とは、同要綱第2条第3号に規定するものをいう。
(補償等)
第4条 交差点の改良工事に伴う補償その他の手続は、市の一般道路の改修工事の例によるものとする。
(事業の促進)
第5条 交差点改良事業は、緊要事業として予算の範囲内で速やかに処理するものとする。