○あきる野市私道整備要綱

平成7年9月1日

通達第132号

(目的)

第1条 この要綱は、私有道路(以下「私道」という。)を市が整備することにより、市民生活の環境整備を計ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、公道以外の道路で常時一般の交通の用に利用されているものをいう。

(整備の種類)

第3条 整備の種類は、舗装、砂利敷及び構築物整備とし、私道整備工事申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)による申請に基づき、予算の範囲内において行う。

(舗装整備)

第4条 前条の舗装整備に関しては、当該私道が築造後5年を経過しており、次の各号のいずれかに定める要件を備えているものについて行う。ただし、市長が災害対策又は住環境の整備若しくは地域振興上必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 私道の両端が公道に接続し、幅員が1.8メートル以上であること。

(2) 袋道の私道で一端が公道に接続し、幅員が2.7メートル以上、延長が20メートル以上で複数の家屋が存在していること。

(平19通達26・平20通達24・一部改正)

(砂利敷整備)

第5条 第3条の砂利敷整備に関しては、次の各号に定める要件を備えているものについて行う。

(1) 複数の家屋が存在していること。

(2) 幅員1.8メートル以上であること。

(構築物整備)

第6条 構築物整備については、別途定める。

(整備の制限)

第7条 既に整備した私道については、整備したときから次の各号に定める期間内同一整備を行わない。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) 舗装整備 5年

(2) 砂利敷整備 6月

(3) 構築物整備 5年

(平20通達24・一部改正)

(申請手続)

第8条 整備を受けようとする者は、申請書に次の各号の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 公図写

(3) 申請者(土地権利者)一覧表(様式第2号)

(4) 土地権利者承諾書(様式第3号。以下「承諾書」という。)

(5) その他、市長が必要と認める書類

2 前項第4号に規定する承諾書は、決定通知を受けてから10日以内に提出しなければならない。なお、10日以内に提出されない場合は、整備を行わないものとする。

(申請の審議)

第9条 市長は、申請書を受理したときは、あきる野市私道整備審査会(以下「審査会」という。)に諮り、整備を行うか否かを決定する。ただし、砂利敷整備については、審査会に諮ることを要しない。

2 前項で整備を行うことを決定したときは、私道整備に関する通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(審査会)

第10条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 都市整備部長

(2) 都市計画課長

(3) 管理課長

(4) 建設課長

2 審査会は、必要のつど都市整備部長が招集し、会議の議長となる。

3 都市整備部長が不在のときは、都市整備部長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

(平12通達17・平19通達26・平20通達24・平22通達12・平25通達22・一部改正)

(所掌事務)

第11条 審査会は、次に掲げる事項について審議及び調査をする。

(1) 申請書及び添付書類の審査

(2) 現場調査

(3) その他、私道整備に関して必要な事項

(庶務)

第12条 審査会に関する事務は、都市整備部建設課において処理する。

(平12通達17・平19通達26・平20通達24・一部改正)

(平成12年通達第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年通達第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

あきる野市私道整備要綱

平成7年9月1日 通達第132号

(令和3年10月1日施行)