○秋多都市計画街路3・3・3号に接続する市道の拡幅指導要綱

平成7年9月1日

通達第131号

(目的)

第1条 この要綱は、秋多都市計画街路3・3・3号(以下「都道」という。)の拡幅に伴い、地域住民の生活環境の改善を図るため、都道に接続する市道を長期にわたって整備することを目的とする。

(整備しようとする道路)

第2条 都道に接続整備しようとする市道は、別表のとおりとし、この要綱は、これらの市道予定線内の土地建物の権利関係者(以下「権利者」という。)に適用する。

(令6通達42・一部改正)

(方針)

第3条 前条の市道予定線に該当する権利者に対して、市長は、次の方針で協力を求める。

(1) 都道の拡幅にも該当する建築物を、増改築し、又は新築する場合は、市道予定線外に建築物(門・塀を含む。)を建築すること。

(2) 前号に該当しない建築物についても、既存の建築物を増改築し、又は新築する場合は、同号に準じて建築すること。

(令6通達42・一部改正)

(事前協議)

第4条 この要綱の適用を受ける者は、建築確認申請等を行う前に、あらかじめ市長に申し出て、市長の承認を得るものとする。

(令6通達42・一部改正)

(買収等の対価)

第5条 市長は、第3条の規定に該当する権利者に対して鑑定評価額を基準とする額を単価として算定した額により、土地の買収を行う。この場合において、市長は、必要に応じて当該買収に伴う補償を行うものとする。

2 対象物は特別の場合を除き土地とする。

(令6通達42・一部改正)

別表(第2条関係)

(平18通達2・全改)

秋多都市計画街路3・3・3号に接続する市道

街路番号

計画幅員

(m)

延長

(m)

街路の種別

起点

終点

1

6

100

補助街路

小中野166番1先

小中野154番先

2

6

25

小中野88番先

小中野384番2先

4

6

225

五日市878番1先

五日市788番4先

6

7.5

415

幹線街路

五日市852番先

小和田163番2先

7

7.5

150

五日市840番1先

五日市3番1先

8

6

225

補助街路

五日市841番2先

五日市1100番1先

9

6

330

五日市45番2先

五日市384番1先

10

6

130

五日市44番先

五日市78番17先

11

7.5

360

幹線街路

五日市139番先

五日市250番3先

12

6

110

補助街路

舘谷289番4先

入野157番1先

13

6

130

山田758番先

山田825番8先

秋多都市計画街路3・3・3号に接続する市道の拡幅指導要綱

平成7年9月1日 通達第131号

(令和6年8月9日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第131号
平成18年2月14日 通達第2号
令和6年8月9日 通達第42号