○あきる野市民間遊び場設置要綱

平成7年9月1日

通達第35号

(目的)

第1条 この要綱は、民間遊び場(以下「遊び場」という。)設置の基準を定めて遊び場の確保と安定利用を図り、もって地域住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「遊び場」とは、町内会又は自治会がその地域に広場を確保し、地域住民に開放しようとする施設又は開放している施設で市長が認めたものをいう。

(設置基準)

第3条 市長が認める遊び場は、次の各号に定める要件を具備していなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 引き続き5年以上遊び場として開放期間があり、土地所有者の承諾があること。

(2) 遊び場の面積が400平方メートル以上1,000平方メートル未満であること。

(3) 町内会又は自治会で維持、管理できること。

(4) 半径250メートル以内に遊び場又は公園が設置されていないこと。ただし、道路(6メートル以上)、河川又は鉄道で分断されている場合は、この限りではない。

(5) 周囲に利用者がいること。

(設置申請)

第4条 遊び場を設置しようとする者は、民間遊び場承認申請書(様式第1号)に土地所有者との土地使用貸借契約書を添付して、市長に申請するものとする。

(承認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに調査し、適当と認めたときは申請者に民間遊び場承認通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(設置、廃止届)

第6条 前条の通知を受けた者は、30日以内に市長に設置届(様式第3号)を提出するものとする。

2 遊び場を廃止しようとする者は、市長に廃止届(様式第4号)を提出するものとする。

(台帳記載)

第7条 市長は、前条の届出を受理したときは、速やかに遊び場台帳(様式第5号)に記載し、又は抹消しなければならない。

この要綱施行の際、合併前に秋川市の民間遊び場設置要綱(昭和53年秋川市通達第10号)に基づき市長が承認し町内会又は自治会で維持管理している遊び場は、既に第6条の設置届があったものとみなす。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

 略

あきる野市民間遊び場設置要綱

平成7年9月1日 通達第35号

(令和3年10月1日施行)