○あきる野市街路樹選定委員会設置要綱

平成7年9月1日

通達第128号

(設置)

第1条 あきる野市内の街路樹の選定について審議するため、あきる野市街路樹選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 幹線道路等に適した樹木の選定に関すること。

(2) その他委員長が必要と認める事項

(平20通達24・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

(委嘱)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、任命した日から1年とする。

(謝礼)

第6条 市職員を除く委員については、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(役員)

第7条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員会の招集)

第9条 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長が当たる。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、都市整備部建設課が当たる。

(平12通達17・平20通達24・一部改正)

(平成12年通達第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市街路樹選定委員会設置要綱

平成7年9月1日 通達第128号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成7年9月1日 通達第128号
平成12年3月31日 通達第17号
平成20年3月28日 通達第24号