○あきる野市街路樹選定委員会設置要綱
平成7年9月1日
通達第128号
(設置)
第1条 あきる野市内の街路樹の選定について審議するため、あきる野市街路樹選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 幹線道路等に適した樹木の選定に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項
(平20通達24・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
(委嘱)
第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命した日から1年とする。
(謝礼)
第6条 市職員を除く委員については、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(役員)
第7条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 役員は、委員の中から互選する。
(役員の職務)
第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第9条 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長が当たる。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は、都市整備部交通政策課が当たる。
(平12通達17・平20通達24・令6通達33・一部改正)
附則(平成12年通達第17号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。