○あきる野市都市計画道路等建設推進本部設置要綱
平成7年9月1日
通達第127号
(設置)
第1条 あきる野市総合計画に基づき、あきる野市都市計画道路等の計画及び建設を促進するため、あきる野市都市計画道路等建設推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(職務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を調査、検討する。
(1) 都市計画道路及びこれに関連する市道の新設、改良に関すること。
(2) 既に都市計画決定が行われている都市計画道路について、建設促進のための方策の検討
(3) その他市長が指定する事項
(組織)
第3条 推進本部は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 本部長 副市長
(2) 副本部長 都市整備部長
(3) 本部員 企画政策部長、総務部長、市民部長、農林課長、都市政策課長、交通政策課長及び建設課長
(平12通達17・平19通達14・平20通達24・平25通達22・令6通達33・一部改正)
(責務)
第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。
2 本部長に事故があるときは、副本部長が代理する。
3 本部員は、推進本部に関する業務に協力するとともに進んで意見、要望を述べるよう努めるものとする。
(招集)
第5条 本部会の招集は、本部長が行うとともに、その議長を務める。
(令6通達33・一部改正)
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、都市整備部交通政策課がこれに当たる。
(平12通達17・平20通達24・令6通達33・一部改正)
附則(平成12年通達第17号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。