○あきる野市土地区画整理事業助成交付要綱
平成7年9月1日
通達第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者に対して助成を行い、公共施設の整備改善を計り、もって本市の健全な市街地の整備を図るため、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 この要綱による助成の対象となる事業は、次の各号に該当するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 法第14条第1項の規定による組合を設立しようとする者又は同項による設立認可を受けた組合が施行する事業であること。
(2) 施行面積が3ヘクタール以上であること。
(3) 施行後における公共施設の面積が施行面積の20パーセント以上であること。
(助成の範囲)
第3条 この要綱による助成は、次の各号に掲げる範囲で行う。
(1) 組合が施行する事業に関する技術的指導
(2) 調査設計等に要する費用
(3) 公共施設の整備に要する費用の一部
(4) 事業の施行地区内における埋蔵文化財発掘調査に要する費用
(1) 組合の設立及び事業の認可に必要な調査設計等に要する費用の全額
(2) 事業の施行地区内における都市計画決定された施設の用地費(新設される施設に含まれる在来道路の部分を除く。)、補償費及び築造費の2分の1。ただし、国、東京都(以下「都」という。)の補助金の交付を受けたときは、その補助額を差し引いたものから助成金額を算定する。
(3) 事業施行地区内における幅員8メートル以上の区画街路の築造費の全額
(4) その他公共性(公園、広場等)を有する施設の用地を法の設計基準以上確保した場合、その設計基準以上の用地にかかる築造費及び補償費の全額。ただし、国、都の補助金の交付を受けたときは、その補助額を差し引いたものから助成金額を算定する。
3 前条第4号に規定する助成金額は、予算の範囲内において助成することができるものとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第3号)に事業計画書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更承認申請書等)
第8条 助成の決定を受けた者は、当該事業の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
(事業執行状況報告)
第9条 市長は、必要に応じ、助成の決定を受けた者から事業の執行状況について、報告を求めることができる。
(事業完了実績報告及び検査)
第10条 助成の決定を受けた者は、当該申請に係る部分の事業が完了したときは、助成事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(平13通達26・一部改正)
(助成金の交付時期)
第11条 助成金は、前条による検査完了後に交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、助成の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(2) 偽り、その他不正な行為により助成を受けたとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) この要綱その他の法令に違反したとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市土地区画整理事業助成交付要綱(昭和59年秋川市通達第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第8条関係)
略
様式第8号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略