○あきる野市大規模小売店舗立地検討委員会設置要綱
平成12年11月28日
通達第52号
(目的及び設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持の見地から、あきる野市としての意見を検討するため、あきる野市大規模小売店舗立地検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 大規模小売店舗周辺の交通対策に関すること。
(2) 大規模小売店舗から排出される廃棄物の処理に関すること。
(3) 大規模小売店舗周辺の騒音に関すること。
(4) 大規模小売店舗の防災及び公害防止対策に関すること。
(5) その他大規模小売店舗の立地に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 商工観光部長
(2) 副委員長 商工観光部商工振興課長
(3) 委員 企画政策部企画政策課長、総務部地域防災課長、同部防災担当課長、環境農林部生活環境課長、都市整備部都市政策課長、同部住宅政策課長、同部交通政策課長、同部建設課長及び教育部教育総務課長
(平13通達23・平17通達13・平19通達26・平20通達24・平22通達12・平24通達5・平27通達8・平29通達29・令5通達20・令6通達33・一部改正)
(役員の職務)
第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。
(平13通達23・平24通達5・平29通達29・令5通達20・一部改正)
附則(平成13年通達第23号)
この要綱は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成17年通達第13号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第26号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年通達第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年通達第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年通達第29号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年通達第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。