○あきる野市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
平成7年9月1日
通達第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の小規模企業の健全な育成及び経営改善を図るため、小規模事業者に利子補給を行うに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12通達12・平20通達46・一部改正)
(申請者の資格)
第2条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資を受けているもので、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) あきる野市内に住所及び事業所を有している者
(2) 市民税の納税義務者で、既に納期の経過した分の市民税を完納しているもの
(平12通達12・平20通達46・一部改正)
(利子補給)
第3条 あきる野市長(以下「市長」という。)は、予算の範囲内において利子補給を行う。
2 利子の補給率は、年1.5パーセントとする。ただし、株式会社日本政策金融公庫の貸付利率が年1.5パーセント以下のときは、当該貸付利率から0.1パーセントを差し引いた率とする。
(平13通達34・平20通達46・一部改正)
(交付申請)
第4条 申請者は、あきる野市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、上半期(4月から9月までをいう。)及び下半期(10月から翌年の3月までをいう。)の各半期を単位として、当該各半期の経過後、速やかにあきる野商工会(以下「商工会」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 市民税の納税証明書
(2) 株式会社日本政策金融公庫の発行する支払額明細書の写し(同一融資に係る2回目以降の交付申請については、省略することができる。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平12通達12・全改、平13通達6・平20通達46・一部改正)
(平20通達46・一部改正)
(交付請求)
第6条 利子補給金の交付決定を受けた者は、直ちにあきる野市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を商工会を経由して、市長に提出しなければならない。
(平20通達46・一部改正)
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けたときは、株式会社日本政策金融公庫の発行する利子補給制度に係る融資状況を確認し、当該請求者に利子補給金を交付するものとする。
2 市長は、返済期限の過ぎた延滞利子については、利子補給金の交付は行わない。
(平12通達12・平20通達46・一部改正)
(返還)
第8条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により申請をしたとき。
(2) その他市長の指示に従わないとき。
(平20通達46・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市小企業等経営改善資金利子補給金交付要綱(平成3年秋川市通達第23号)又は五日市町小企業等経営改善資金利子補給金交付要綱(平成4年五日市町告示第71号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年通達第6号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第46号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平12通達12・平20通達46・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平20通達46・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平20通達46・令2通達29・令3通達33・一部改正)
略