○あきる野市商店街装飾灯補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内商店会が設置した装飾灯の電気料金の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平11通達24・令6通達2・一部改正)
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、市内商店会が商店街の振興を図るために設置し、及び維持管理している装飾灯の電気料金とする。
(令6通達2・全改)
(補助金額)
第3条 補助金額は、予算の範囲内において、市内商店会が支払った装飾灯の電気料金の10分の6の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(令6通達2・全改)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする商店会の代表者は、あきる野市商店街装飾灯補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平11通達24・令6通達2・一部改正)
(令6通達2・一部改正)
(交付請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた商店会の代表者は、速やかにあきる野市商店街装飾灯補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(平11通達24・令6通達2・一部改正)
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(令6通達2・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた商店会の代表者は、あきる野市商店街装飾灯補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(平11通達24・平13通達26・令6通達2・一部改正)
(返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた商店会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(平11通達24・令6通達2・一部改正)
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市商店街装飾灯補助金交付要綱(平成3年秋川市通達第54号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年通達第24号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年通達第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平11通達24・令3通達33・令6通達2・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令6通達2・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平11通達24・令3通達33・令6通達2・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平11通達24・令3通達33・令6通達2・一部改正)
略