○あきる野市商店街装飾灯補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内商店会又は町内会・自治会が設置した装飾灯、アーチ等の維持管理に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平11通達24・一部改正)

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる装飾灯、アーチ等は、市内商店会又は町内会・自治会が商店街の振興を図るために設置して維持管理しているものについて、予算の範囲内において維持費の一部を補助する。

2 前項の規定による補助の対象となる装飾灯、アーチ等は、新設のあった日の属する月から滅失又はその目的に供しなくなった日の属する月まで補助の対象とする。

(平11通達24・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助金額は、装飾灯1基につき年額4,200円、アーチ等1基につき年額19,800円の限度内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする商店会又は町内会・自治会の代表者は、あきる野市商店街装飾灯補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平11通達24・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるものに対して補助金の交付を決定し、あきる野市商店街装飾灯補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた商店会又は町内会・自治会の代表者は、速やかにあきる野市商店街装飾灯補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平11通達24・一部改正)

(交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金交付請求書の提出を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた商店会又は町内会・自治会の代表者は、あきる野市商店街装飾灯補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平11通達24・平13通達26・一部改正)

(返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた商店会又は町内会・自治会が次の各号の一に該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(平11通達24・一部改正)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市商店街装飾灯補助金交付要綱(平成3年秋川市通達第54号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年通達第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平11通達24・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平11通達24・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平11通達24・令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市商店街装飾灯補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第117号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成7年9月1日 通達第117号
平成11年2月25日 通達第24号
平成13年5月15日 通達第26号
令和3年9月30日 通達第33号
令和6年2月1日 通達第2号