○あきる野市商店街振興事業補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商店会、商店会連合会又はあきる野商工会(以下「商店会等」という。)が商店街の活性化等を図ることを目的に実施する商店街振興事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平15通達20・平30通達23・一部改正)
(1) 商店会 市内で商業を営むものによって地域的に組織された団体をいう。
(2) 商店会連合会 商店会によって組織された団体をいう。
(3) 商店街 商店会の所在する地域で、店舗が連鎖的に立ち並ぶ形態をいう。
(4) 商店街振興事業 次に掲げる事業をいう。
ア イベント事業 商店街の活性化及び個店の販売を促進するため、商店会又は商店会連合会が連続する期間に行う行事に係る事業をいう。
ウ 商店街組織力強化支援事業 活性化事業のうち、商店会連合会又はあきる野商工会が商店会と協働して行う商店会への加入及び協力促進を図るための事業をいう。
エ 多言語対応事業 活性化事業のうち、多言語による情報提供等、外国人の受入れのための環境を整備することにより、商店会の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。
オ 小額支援事業 イベント事業及び活性化事業のうち、防災、環境等商店会にふさわしいテーマを掲げて行う小規模な事業をいう。
カ 商店街活性化支援事業 次に掲げる事業をいう。
(ア) 商工会イベント事業 あきる野商工会が実施するイベントに係る事業をいう。
(イ) 研修会等開催事業 経済情勢の動向を踏まえ、商店街の活性化及び商店会等の意識の高揚を図るため、商店会等が計画的に実施する研修会等の事業をいう。
(平15通達20・平16通達11・平17通達6・平21通達23・平22通達15・平24通達7・平30通達23・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、商店会等が実施する商店街振興事業とする。ただし、イベント事業、活性化事業、商店街組織力強化支援事業、多言語対応事業及び小額支援事業にあっては、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(平成15年3月26日付け14産労商地第1643号。以下「都要綱」という。)に基づく補助金の交付対象となるものに限る。
(平15通達20・平16通達11・平17通達6・平21通達23・平22通達15・平30通達23・一部改正)
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平15通達20・全改)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする商店会等の代表者は、事業を開始する前にあきる野市商店街振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平30通達23・全改)
(平30通達23・全改)
(事業の内容の変更又は中止)
第7条 補助金の交付決定を受けた商店会等の代表者(以下「補助決定者」という。)は、事業の内容の変更又は中止をしようとするときは、あきる野市商店街振興事業変更・中止承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平30通達23・全改)
(実績報告)
第8条 補助決定者は、事業が完了したときは、あきる野市商店街振興事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(平30通達23・全改)
(平15通達20・追加、平21通達23・平30通達23・一部改正)
(平30通達23・全改)
(交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(平30通達23・全改)
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市商店街振興事業補助金交付要綱(平成元年秋川市通達第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年通達第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、通達の日から施行する。
(あきる野市都市美事業補助金交付要綱の廃止)
2 あきる野市都市美事業補助金交付要綱(平成7年あきる野市通達第118号)は、廃止する。
附則(平成17年通達第6号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年通達第23号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年通達第15号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(平15通達20・追加、平16通達11・平17通達6・平21通達23・平22通達15・平30通達23・一部改正)
事業名 | 補助金の額 | 事業の実施回数等 | |
イベント事業(商店会が実施するもの) | 都要綱に基づく市長が定める基準による補助対象経費の3分の2以内の額で、予算の範囲内において別に定める額(会則等を有していない商店会が実施する場合は、当該額又は40万円のいずれか低い額) | 事業の実施回数は、当該年度2回以内(会則等を有していない商店会が実施する場合は、1回)とする。この場合において、1回に限り補助対象経費が100万円を超える事業を行えるものとする。 | |
イベント事業(商店会連合会が実施するもの) | 都要綱に基づく市長が定める基準による補助対象経費の3分の2以内の額で、予算の範囲内において別に定める額又は200万円(会則等を有していない商店会連合会が実施する場合は、40万円)のいずれか低い額 | 事業の実施回数は、当該年度2回以内(会則等を有していない商店会連合会が実施する場合は、1回)とする。この場合において、1回に限り補助対象経費が100万円を超える事業を行えるものとする。 | |
活性化事業 | 都要綱に基づく市長が定める基準による補助対象経費の3分の2以内の額で、予算の範囲内において別に定める額(会則等を有していない商店会等が実施する場合は、当該額又は40万円のいずれか低い額) | 事業の実施回数は、当該年度1回とする。 | |
商店街組織力強化支援事業 | 都要綱に基づく市長が定める基準による補助対象経費の12分の11以内の額で、予算の範囲内において別に定める額 | 事業の実施回数は、当該年度1回とする。 | |
多言語対応事業 | 都要綱に基づく市長が定める基準による補助対象経費の6分の5以内の額で、予算の範囲内において別に定める額 | 事業の実施回数は、当該年度1回とする。 | |
小額支援事業 | 都要綱に基づく市長が定める基準による補助対象経費の9分の8以内の額で、予算の範囲内において別に定める額又は888,000円のいずれか低い額 | 事業の実施回数は、当該年度2回(イベント事業及び活性化事業それぞれ1回)とする。 | |
商店街活性化支援事業 | 商工会イベント事業 | 事業に要した経費の2分の1の額又は100万円のいずれか低い額 | 事業の実施回数は、当該年度1回とする。 |
研修会等開催事業 | 事業に要した経費の2分の1の額又は10万円のいずれか低い額 | 事業の実施回数は、当該年度1回とする。 |
様式第1号(第5条関係)
(平30通達23・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(平30通達23・全改)
略
様式第3号(第7条関係)
(平30通達23・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第7条関係)
(平30通達23・全改)
略
様式第5号(第8条関係)
(平30通達23・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第9条関係)
(平30通達23・全改)
略
様式第7号(第10条関係)
(平30通達23・全改、令3通達33・一部改正)
略